自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問405

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問405 (訂正依頼・報告はこちら)

追越し禁止の場所では、自動車で原動機付自転車を追い越すことも禁止されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

追い越し禁止の場所では、原動機付自転車も追い越してはいけません。

しかし、「追い越し」と「追い抜き」は異なり、
追い越し禁止の場所でも「追い抜き」は可能です。

※追い越しとは、進路を変えて進行中の前の車の前方に出ること。
※追い抜きとは、進路を変えないで進行中の車の前方に出ること。

ちなみに、追い越し禁止の場所であっても、軽車両(自転車など)は追い越しても良いことになっています。

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02

車は追越し禁止場所では、自動車や原動機付自転車を追い越すために進路を変えたり(追越し)、その横を通りすぎたり(追い抜き)してはいけません。

追越し禁止場所は次の通りです
・標識により追越しが禁止されている場所
・道路のまがり角付近
・上り坂の頂上付近と、こう配の急な下り坂
・トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
・交差点とその手前30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
・踏切とその手前30メートル以内の場所
・横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所

横断歩道や自転車横断帯は追い抜きも禁止されています。

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03

正解は○

自動車だけでなく、原動機付自転車も追い越してはいけません。
自転車(軽車両)は追い越しても良いです。

追い越し禁止の場所を確認しておきましょう。
・追い越し禁止の標識があるところ
・道路の曲がり角付近(見通しが良くても追い越しできません)
・上り坂の頂上付近
・勾配の下り坂(上り坂は追い越しができます)
・踏切の手前30メートル
・横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル(歩行者の保護のための追い越しも追い抜きも禁止されています)
・トンネル(車両通行帯があれば追い越しできます)
・交差点の手前から手前30メートル以内のところ(優先道路を通行している場合は除きます)

なお、追い抜きは可能です。

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