問題
ア この法律において「製造業者等」とは、業として製造物を製造、加工、輸入した者を指す。しかしながらOEM( 相手先ブランドによる製品の製造 )先の販売者のように、あたかも製造業者であるかのように見える形で会社名やブランド名を表示した者は「製造業者等」とは見なされない。
イ この法律において「製造物」とは有体物を指し、電気などの無形のエネルギー、コンピュータ・プログラムなどのソフトウェア、機械の修理などのサービスは該当しない。
ウ 土地、建物等の不動産は本法律における「製造物」に該当しない。
エ 製造又は加工されたものが「製造物」であり、未加工の農林水産物や、採掘されたままの鉱物は該当しない。