問題
( ア )循環型社会への転換の基本的枠組みを定めたものが「循環型社会形成推進基本法」であり、さらに各製品等の特徴を踏まえ、容器包装、家電製品、食品、建設資材等に関して、循環型社会に資する法律が制定されている。
( イ )廃棄物の排出抑制、適正な循環的利用、適正処分を目指し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 廃棄物処理法 )が制定されている。この法律では廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分け、産業廃棄物については排出する事業者が自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められている。
( ウ )廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 廃棄物処理法 )では、事業者はその排出する産業廃棄物を処分するに当たり、第三者に処理を委託する場合には、最終処分までの適正な処理が実施されるための必要な措置に努めることが求められ、排出時から最終処分までの一貫した把握・管理ができるよう産業廃棄物管理票( マニフェスト )制度が整備されている。
( エ )特定家庭用機器再商品化法( 家電リサイクル法 )では対象機器として、ユニット型エアコンディショナー、テレビ、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機が定められ、消費者は収集・再商品化に必要な費用を支払い適正な引き渡しを小売業者に行い、小売業者は引き取りを求められた対象機器を引き取る義務とそれらを指定引き取り場所に引き渡す義務が定められている。