<正解>3
[解説]
景品表示法の不実証広告規制についての適否問題です。
消費者庁の「不実証広告ガイドライン」が参考になります。
1から5の記述内容の適否は以下のとおりとなります。
1 適切な記述内容です。
ガイドラインにおいて、
事業者から提出された資料が
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、
1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること
2)表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が
適切に対応していること
の2つ要件を満たす必要があるとされています。
よって、適切な記述内容です。
2 適切な記述内容です。
ガイドラインにおいて、
事業者から提出された資料が
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるための要件の1つに、
提出資料が客観的に実証された内容のものであること、があります。
この客観的に実証された内容のものとは、
1)試験・調査によって得られた結果
2)専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
のいずれかに該当するものであることが求められています。
よって、適切な記述内容です。
3 誤った記述内容です。
ガイドラインでは、
「商品・サービス又は表示された効果、性能に関連する分野を
専門として実務、研究、調査等を行う「専門家等」による見解又は学術文献を、
表示の裏付けとなる根拠として提出する場合には、
(1)その見解又は学術文献は、
次のいずれかであれば客観的に実証されたものと認められる。
①専門家等が、専門的知見に基づいて
当該商品・サービスの表示された効果、性能について
客観的に評価した見解又は学術文献であって、
当該専門分野において一般的に認められているもの
②専門家等が、当該商品・サービスとは関わりなく、
表示された効果、性能について
客観的に評価した見解又は学術文献であって、
当該専門分野において一般的に認められているもの
(2)特定の専門家等による特異な見解である場合、
又は画期的な効果、性能等、新しい分野であって専門家等が存在しない場合等、
当該商品・サービス又は表示された効果、性能に関連する専門分野において
一般的には認められていない場合には、
その専門家等の見解又は学術文献は客観的に実証されたものとは認められない。とされています。
(2)の場合には、事業者は試験・調査によって、
表示された効果、性能を客観的に実証する必要があります。
よって、誤った記述内容です。
4 適切な記述内容です。
ガイドラインでは、
「生薬の効果など、試験・調査によっては
表示された効果、性能を客観的に実証することは困難であるが、
古来からの言い伝え等、長期に亘る多数の人々の経験則によって
効果、性能の存在が一般的に認められているものがあるが、
このような経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合においても、
専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要がある。」
とされています。
よって、適切な記述内容です。
5 適切な記述内容です。
ガイドラインでは、
「提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものである
と認められるためには、前記のように、
提出資料が、それ自体として客観的に実証された内容のものであること
に加え、表示された効果、性能が提出資料によって
実証された内容と適切に対応していなければならない。」
とされています。
よって、適切な記述内容です。
以上のことから、3が正解となります。