問題
( ア ) 製造物責任法には、製品自体が有している特性上の欠陥のほかに、通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。このため製品メーカーは、メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
( イ ) 製造物責任法では、製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合でも製造物責任者として責任がある。
( ウ ) 製造物の欠陥は、一般に製造業者や販売業者等の故意若しくは過失によって生じる。この法律が制定されたことによって、被害者はその故意若しくは過失を立証すれば、損害賠償を求めることができるようになり、被害者救済の道が広がった。
( エ ) 製造物責任法では、テレビを使っていたところ、突然発火し、家屋に多大な損害が及んだ場合、製品の購入から10年を過ぎても、被害者は欠陥の存在を証明ができれば、製造業者等へ損害の賠償を求めることができる。
( オ ) この法律は製造物に関するものであるから、製造業者がその責任を問われる。他の製造業者に製造を委託して自社の製品としている、いわゆるOEM製品とした業者も含まれる。しかし輸入業者は、この法律の対象外である。
( カ ) この法律でいう「欠陥」というのは、当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。このため安全性にかかわらないような品質上の不具合は、この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらない。