技術士の過去問 令和2年度(2020年) 適性科目 問36
この過去問の解説 (3件)
PL法(製造物責任法)の内容も、技術士として熟知しておくべきということで技術士試験ではよく問われます。
また、「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意が必要です。
PL法については、その全文について、詳細な解説も含め、消費者庁のサイトhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/ でご覧になれますので、参照してください。
1. は適切です。第一条の条文そのままです。
2. も適切です。第三条および第四条の内容に該当します。
3. も適切です。第四条の内容に該当します。
4. も適切です。第六条の内容に該当します。
5. が不適切な選択肢となります。PL法はあくまで日本国内でのみ通用する法律になりますので、輸出や現地生産の場合は相手国の法律に従う必要があります。
以上、正解選択肢は5.となります。
日本の「製造物責任法(PL法)」に関する正誤問題です。
1.記述の通り、適切です。
2.記述の通り、適切です。
3.記述の通り、適切です。
4.記述の通り、適切です。
5.不適切です。製造物責任法(PL法)は日本の法律なので、製品を輸出する際には輸出先の法律に遵守する必要があります。
したがって、5が正解となります。
<正解>5
[解説]
製造物責任法(PL法)に関する問題です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
1.適切な記述内容です。
製造物責任法第1条において、
「この法律は、
製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における
製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、
被害者の保護を図り、
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
とあります。
よって、適切な記述内容です。
2.適切な記述内容です。
製造物責任法第3条において、
「製造業者等は、
その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、
その引き渡したものの欠陥により
他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」
とあります。
損害賠償責任は、被害者が加害者の過失を立証しなければならないところ、
被害者が製造物の欠陥を立証すること、
欠陥と損害との間に相当因果関係が存在することを証明することで
損害賠償請求を求めることができる
ことになっています。
よって、適切な記述内容です。
3.適切な記述内容です。
製造物責任法第4条において、
「前条の場合において、製造業者等は、
次の各号に掲げる事項を証明したときは、
同条に規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における
科学又は技術に関する知見によっては、
当該製造物にその欠陥があることを
認識することができなかったこと。」
とあります。
よって、適切な記述内容です。
4.適切な記述内容です。
製造物責任法第6条において、
「製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、
この法律の規定によるほか、
民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。」
とあります。
よって、適切な記述内容です。
5.不適切な記述内容です。
製造物責任法は、日本の法律であるため、
海外に製品を輸出したり、
現地生産等の際には、
それらの国の法律に基づく必要があります。
よって、不適切な記述内容です。
以上のことから、5が正解となります。
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