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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問3

問題

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次の文章は、ある最高裁判所判決の意見の一節である。空欄 [ ア ] ~ [ ウ ] に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

一般に、立法府が違憲な [ ア ] 状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が [ イ ] 原則違反であるような場合には、司法権がその [ ア ] に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的 [ ウ ] 解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。
( 最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁以下における藤田宙靖意見 )
   1 .
[ ア ]不作為   [ イ ]比例           [ ウ ]限定
   2 .
[ ア ]作為     [ イ ]比例           [ ウ ]限定
   3 .
[ ア ]不作為   [ イ ]相互主義       [ ウ ]有権
   4 .
[ ア ]作為     [ イ ]法の下の平等   [ ウ ]拡張
   5 .
[ ア ]不作為   [ イ ]法の下の平等   [ ウ ]拡張
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

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ア 意見の一説1行目『その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべき』、6行目『未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合』より、するべきことをしていないために自身でその解消をするべき『不作為』状態があると考えられます。


イ 意見の一説8行目『著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済』することが必要なのは『法の下の平等』原則違反だと考えられます。

ウ 司法権が不作為を続ける立法府に代わってするべきことは『立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲』での立法府以上の行為です。『拡張』解釈が適切であると考えられます。

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22
ア:[不作為] 設問の意見が示されたのは、子の国籍取得届を提出したが旧国籍法の条件を満たしていないとして日本国籍の取得が認められなかった事案です。この事案では立法の不作為の状態に言及しました。


イ:[法の下の平等]  「著しく不合理な差別を受けている者を…救済」より予想します。
周辺知識として、司法権が及ばないものには立法府の高度に政治的な行為もあります。


ウ:[拡張]  設問の事案では、拡張解釈することよって非準生子にも準生子と同様の要件による日本国籍の取得を認めようとしました。

19
本問は立法府の不作為により差別的状態が生じてしまった場合の司法権の介入の余地について述べたものです。立法不作為により著しく不平等な状態が生じた場合、不作為の状態を違憲とし既存の法をその趣旨に抵触しない範囲で拡張解釈し、救済を図ろうとするものです。
合理的拡張解釈とは法律の解釈を憲法の趣旨に合うように拡張してとらえることです。

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