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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問4

問題

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私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。
   1 .
私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場合は、私的自治の原則によって問題の解決が図られるべきである。
   2 .
私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定することができるが、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲法19条に反し許されない。
   3 .
性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶことになるので、男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。
   4 .
自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結する私法上の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるような特段の事情がない限り、憲法9条の直接適用を受けない。
   5 .
企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

35

1.誤り
憲法は本来国民の人権を保障するために国や公共団体を規律するものであるため、私人間に当然に適用されることはありません。そこで民法90条(公序良俗違反)や704条(不法行為)などの私法を適用し問題の解決を図ろうとしています(間接適用説)。これは私人の優越的地位に影響されません。

2.誤り
私立学校と学生との関係は私人間となるので憲法が直接適用されることはありません。また判例は、「私的自治の原則より退学処分が社会通念上合理性を認めることができないようなものでないかぎり、その処分は学校長の裁量権の範囲内にある」(昭和女子大事件)としています。

3.誤り
憲法14条が私人間の労働関係にに直接適用されることはありません。
なお男女間で定年に差を設けることにつき判例は、「性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効である」(日産自動車事件)と示しており、経営上の合理的理由はないと判断しています。

4.正しい
判例は、国が一方当事者として関与した行為であっても、私人と対等の立場に立って締結する私法上の契約は、当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんらかわりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法九条の直接適用を受けないと判事しています。(百里基地訴訟)

5.誤り
企業者には財産権の行使、営業活動の自由が保障されており、どのような人物を雇うかについて自由に決定することができます。したがって思想信条を理由に雇い入れを拒むことも当然に違法とすることはできません。
しかし、労働者をいったん雇い入れ雇用関係上の一定の地位を与えた後では、企業者側が一方的にその地位を奪うことにつき自由が制限されます。(三菱樹脂事件)

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22
1 誤り

三菱樹脂事件では、『憲法の人権規定は、国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間相互の関係を直接規律することを予定するものではない。
私人間の人権侵害については、具体的な立法または民法の一般条項の適切な運用を通じて対応すべきである。』と最高裁判所は判断しています。憲法適用要件は『一方が他方より優越的地位にある場合』ではありません。

2 誤り

昭和女子大事件では、『大学側はもはや控訴人が大学の教育方針に服する意思が無く「教育目的を達成する見込が失われた」と判断したものであり、この判断は社会通念上合理性を欠くものであるとはいいがたい。』と最高裁判所は判断しています。

3 誤り

日産自動車事件では『女性を不利益に扱うことは許されない。 』部分は正しいですが、『女子従業員の担当職種、男女従業員の勤続年数、高齢女子労働者の労働能力、定年制の一般的現状等諸般の事情を検討しても、合理的理由は認められず』と最高裁判所は判断しています。

4 正解

百里基地訴訟では、『契約がその成立の経緯および内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段に事情がない限り9条の直接適用を受けず私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるにすぎないものと解するのが相当である。』と最高裁判所は判断しています。

5 誤り

三菱樹脂事件では、『いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。』と最高裁判所は判断しています。

11
1:誤り。 判例は、私人間においては「一方が他方より優位的地位にある場合」にも私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことを認めていません。


2:誤り。 判例は、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことを私立大学学長の裁量権の範囲内の行為としました。


3:誤り。 判例は、男女間で定年に差異を設けることについて「性別のみによる不合理な差別を定めたもの」として就業規則を無効としましたが、14条1項の効力を直接適用したのではなく、民法90条の解釈をするにあたり憲法を適用しました。(間接適用)


4:正しい。 設問のとおりです。


5:誤り。 判例は、「労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むこと」は当然に違法とすることはできないが、「いったん雇い入れた後は」思想信条の自由の重要性に鑑み許されないとしています。(ただし、この判示がされたのは雇い入れた後の解雇を争ったときのものです。)

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