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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問9

問題

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行政の自己拘束に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。
   1 .
事業者に対する行政財産の目的外使用許可が所定の使用期間の途中で撤回された場合に、撤回を行った行政主体に損失補償の責任が生じるのは、許可に際して損失補償をする旨の取り決めを行ったときに限られる。
   2 .
行政庁がその裁量に任された事項について、裁量権行使の準則 ( 裁量基準 ) を定めることがあっても、このような準則は、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものであるから、処分が当該準則に違背して行われたとしても、違背したという理由だけでは違法とはならない。
   3 .
行政主体が一方的かつ統一的な取扱いの下に国民の重要な権利の行使を違法に妨げた結果、行政主体に対する債権を消滅時効にかからせた場合、行政主体の側が消滅時効の主張をすることは許されない。
   4 .
行政主体が公務員の採用内定の取消しを行った場合、内定通知の相手方がその通知を信頼し、その職員として採用されることを期待して他の就職の機会を放棄するなどの準備を行っていたときは、当該行政主体はその者に対して損害賠償の責任を負うことがある。
   5 .
異議申立てに対する決定等の一定の争訟手続を経て確定した行政庁の法的な決定については、特別の規定がない限り、関係当事者がこれを争うことができなくなることはもとより、行政庁自身もこれを変更することができない。
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

27
1:誤り。 損失補償をする旨の取り決めがある場合のほか、使用権者が使用許可を受けるにあたり対価を支払ったが、試用期間途中の許可撤回によりその対価を償却していないといった特別の事情がある場合にも、損失補償の必要があるとされています。


2:正しい。 裁量基準は行政規則であり外部的効果を有しなので、それに違反してなされた処分は、原則として違法とはされません。


3:正しい。 本肢記述の場合においては、行政庁の消滅時効の主張は、特段の事情がない限り信義則に反して許されないとされています。


4:正しい。 問題文のとおりです。なお、公務員の採用内定通知の取消しは、採用内定を受けた者の法律上の地位ないし権利関係に影響を及ぼすものではないから行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、取消訴訟の対象とされないとされています。


5:正しい。 争訟手続を経て確定した行政庁の法的な決定については、たとえそれが違法であっても取り消したり変更したりできないのが原則です。

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20
1 誤り

昭和49年2月5日最高裁判所は、原則として『取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできない』としたものの、『使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払をしている』といった『使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合』には、その損失に対して補償が必要との判断をしています。

2 正しい

最高裁判所はマクリーン事件にて裁量基準は行政規則であり、裁量基準に反したからといって、そのことが直ちに違法という判断を受けるものとはならないと判断しています。

3 正しい

最高裁判所は平成19年2月6日に『既に具体的な権利として発生している国民の重要な権利に関し,法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせた結果,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合』には、行政側が消滅時効を主張することは許されないと判断しています。

4 正しい

最高裁判所は 昭和57年5月27日に『右内定通知を信頼し、東京都職員として採用されることを期待して他の就職の機会を放棄するなど、東京都に就職するための準備を行つた者に対し損害賠償の責任を負うことがある』と判断しています。

5 正しい

最高裁判所は昭和29年1月21日に『訴願裁決で農地買収計画を取り消した後に、裁決庁が自ら右訴願裁決を取り消すことは原則としてゆるされない』
と判断しています。

よって、解答は1になります。

9
1.誤り
損失補償をする取り決めがあったほか、すでに対価の支払いをしているが、使用許可が撤回されたため対価の償却をすることができない場合など、特段の事情があった場合に損失補償の責任が生じます。

2.正しい
行政庁の処分が準則に違背したとしても、その処分が裁量の範囲内ならば当然に違法となるわけではなく、当不当の問題を生ずるまでにとどまります。

3.正しい
国民の権利行使を違法に妨げた結果、消滅時効を主張することは、信義則に反し許されません。

4.正しい
問題文の通り。
なお判例は、「行政庁の処分その他公権力の行使」とまではいえず、処分の取り消しを求めることはできないとしています。

5.正しい
裁判により終局的解決がされていることから、特段の事情がない限り行政庁自身もそれに反する行為をすることができません。

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