問題
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行政不服審査法 ( 以下「行審法」という。) と行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。) の比較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 .
行訴法は、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟として「義務付けの訴え」を設けているが、行審法は、このような義務付けを求める不服申立てを明示的には定めていない。
2 .
行審法は、同法にいう処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれると定めているが、行訴法は、このような行為が処分に当たるとは明示的には定めていない。
3 .
行訴法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認めているが、行審法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。
4 .
行訴法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行審法は、利害関係人の不服申立てへの参加について明示的には定めていない。
5 .
行訴法は、取消訴訟における取消しの理由の制限として、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと定めているが、行審法は、このような理由の制限を明示的には定めていない。
※平成26年(2014年)の行政不服審査法の改正により、「処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれる」という条文は削除されました。
この設問は、平成25年(2013年)に出題されたものですので、上記変更は反映されておりません。
この設問は、平成25年(2013年)に出題されたものですので、上記変更は反映されておりません。
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問14 )