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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問24

問題

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住所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。
   1 .
日本国民たる年齢満20歳以上の者で引き続き一定期間以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
   2 .
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、地方自治法の定めにより、条例の制定又は改廃を請求する権利を有するが、日本国籍を有しない者であっても、そこに住所を有していれば、こうした権利を有する。
   3 .
公職選挙法上の住所とは、各人の生活の本拠、すなわち、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指す。
   4 .
都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている場合、テントにおいて日常生活を営んでいる者は、テントの所在地に住所を有するということはできない。
   5 .
地方自治法に基づく住民訴訟は、当該地方公共団体内に住所を有する者のみが提起することができ、訴訟係属中に原告が当該地方公共団体内の住所を失えば、原告適格を失う。
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

17
1 正しい(平成25年試験時)

地方自治法第18条において『日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、(略)その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。』と定められていました。なお、平成27年6月19日の改正により『満二十年以上』を『満十八年以上』と変更されました。

2 誤り

地方自治法第12条1項において『日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利を有する。』と定められています。日本国民とは、日本国籍を有する者のことをいいます。

3 正しい

最高裁判所は昭和35年3月22日に『選挙権の要件としての住所は、その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもってその者の住所と解すべく』と判断しています。

4 正しい

最高裁判所は平成20年10月3日に『社会通念上、上記テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない。』と判断しています。

5 正しい

神戸地方裁判所は平成13年11月2日に『住民ではなかったのであるから,住民訴訟の原告適格を欠く。』と判断しています。このほかにも住まいを転出した場合には、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となるとした判例はいくつかあります。

よって、正解は2になります。

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8
1:改正により誤り。 公職選挙法等の一部を改正する法律が平成28年6月19日に施行され、「満20年以上」ではなく「満18年以上」と改正されました。


2:誤り。 日本国籍を有しない者は、当該普通地方公共団体に住所を有しているとしても、条例の制定又は改廃の請求をすることはできません。


3:正しい。 問題文のとおり、選挙権の要件としての住所は、その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもってその者の住所と解すべきとしています。


4:正しい。 問題文のとおり、テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできず、テントにおいて日常生活を営んでいる者は、テントの所在地に住所を有するということはできないとしています。


5:正しい。 問題文のとおり、訴訟継続中に当該普通地方公共団体の住民でなくなれば、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となります。

2
1.正しい
問題文の通り。(地方自治法第18条)

2.誤り
直接請求権について地方自治法は第74条で「議会の議員及び長の選挙権を有する者」と限定しています。したがって、日本国籍を有しない者は条例の制定、改廃を請求することはできません。

3.正しい
最高裁判所の判例によります。
「その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもつてその者の住所と解すべく、所論のように、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない」としています。(最判昭和35年3月22日)

4.正しい
最高裁判所の判例によります。
「社会通念上,テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない」としています。(最判平成20年10月3日)

5.正しい
大阪高裁判例において、「事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる」としています。(大阪高判昭和59年1月25日)

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