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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問26

問題

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国家公務員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。
   2 .
懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して異議申立てをすることができる。
   3 .
人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関であるため、その案について事前に閣議を経なければならない。
   4 .
懲戒に付せれるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。
   5 .
公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴聞を行わなければならない。
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

13
1:正しい。 国家公務員法により次のように定められています。

第2条
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分かつ。
2.3項省略
4項
この法律の規定は、一般職に属するすべての職に、これを適用する。以下省略
5項
この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定めがなされない限り、特別職には、これを適用しない。
6.7項省略


2:誤り。 国家公務員法により次のように定められています。

第90条
懲戒処分等を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。
2.3項省略

なお、平成26年の行政不服審査法の改正により、不服申立手続においては、異議申立ては廃止され、審査請求に一本化されました。


3:誤り。 国家公務員法により次のように定められています。

第16条
人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
2.3項省略

つまり、人事院規則を制定するに際し、その案について事前に閣議を経る必要はありません。


4:誤り。 国家公務員法により次のように定められています。

第85条 
懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。以下省略


5:誤り。 行政手続法により次のように定められています。

第3条
次に掲げる処分及行政指導については、2章から4章までの規定は、適用しない。
一~八号省略

公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十~十六号省略
2.3項省略

つまり、行政手続法の2章/申請に対する処分・3章/不利益処分・4章/行政指導の規定は、公務員の懲戒処分等には適用されません。


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11
1 正しい

国家公務員法第2条5項において『この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。』と定められています。

2 誤り

国家公務員法第90条1項において『(懲戒処分)を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。』と定められています。任命権者ではなく、人事院に対して不服申立てをします。なお、平成26年度の行政不服審査法の改正によって異議申立て制度はなくなりました。

3 誤り

国家公務員法第16条1項において『人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定』すると定められています。規則の制定に閣議は必要ありません。

4 誤り

国家公務員法第85条において『懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。』と定められています。

5 誤り

行政手続法第3条9号において『公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導』に対しては、行政手続法の不利益処分等に関する規定は適用されないと定められています。よって、聴聞も行われません。

よって、正解は1になります。

7
1.正しい
特別職の国家公務員には適用されません。(国家公務員法第2条5号)

2.誤り
懲戒処分を任命権者が行う点は正しいですが(国家公務員法第84条1項)、当該懲戒処分に不服があるときは任命権者に異議申し立てをするのではなく、人事院に対してのみ審査請求を行うことができます。(国家公務員法第90条1項)
なお、平成26年の行政不服審査法改正により異議申し立ての制度が廃止され、審査請求に一本化されています。

3.誤り
人事院はいつでも適宜に人事院規則を改廃することができる(国家公務員法第16条1項)、とされており、事前に閣議は必要ありません。

4.誤り
懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができます。(国家公務員法第85条)

5.誤り
公務員の懲戒処分について、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されません。(行政手続法第3条1項9号)
したがって、聴聞を行う必要もありません。

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