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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問33

問題

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A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営むことを約して組合を設立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。
   1 .
Aは、組合の常務について単独で行うことはできず、総組合員の過半数の賛成が必要であるから、Aのほか2人以上の組合員の賛成を得た上で行わなければならない。
   2 .
組合契約でA、B、Cの3人を業務執行者とした場合には、組合の業務の執行は、A、B、C全員の合意で決しなければならず、AとBだけの合意では決することはできない。
   3 .
組合契約で組合の存続期間を定めない場合に、Aは、やむを得ない事由があっても、組合に不利な時期に脱退することはできない。
   4 .
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約がある場合に、Aは、適任者を推薦しない限り当該組合を脱退することはできない。
   5 .
組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登記をした場合に、Aは、単独で当該第三者に対して抹消登記請求をすることができる。
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

16
1 誤り

民法第670条3項において『組合の常務は、(略)各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。』と定められています。Aは、組合の常務について単独で行うことが可能です。

2 誤り

民法第670条2項において『組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。』と定められています。組合の業務の執行はAとBだけの合意では決することができます。

3 誤り

民法第678条1項において『組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき(略)は、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。』と定められています。Aはやむを得ない事由があれば、組合に不利な時期に脱退することができます。

4 誤り

最高裁判所は平成11年2月23日に『やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。』と判断しています。Aはやむを得ない事由がある場合にはいつでも組合を脱退することができます。

5 正しい

最高裁判所は 昭和33年7月22日に『組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。』と判断しています。Aは保存行為として、単独で当該第三者に対して抹消登記請求をすることができます。

よって、解答は5になります。

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7
1.誤り
ほかの組合員の異議がない限り、Aは単独で組合の常務を行うことができます。(民法第670条3項)

2.誤り
組合の業務の執行は組合契約でこれを委任したものが数人あるときはその過半数で決します。(民法第670条2項)
したがってAとBだけの合意で業務を執行することができます。

3.誤り
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができます。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができません。(民法第678条1項)
したがってAにやむを得ない事由がある場合、組合に不利な時期であったとしても脱退することができます。

4.誤り
判例は、「やむを得ない事由があっても任意の脱退は許さない」旨の組合契約は、公序良俗に反し無効であるとしています。(最判平成11年2月23日)
したがってAは適任者を推薦しなくとも組合を脱退することができます。

5.正しい
組合財産に対し第三者が不法な保存登記をした場合、その抹消登記を請求することは共有物の保存行為にあたります。保存行為は単独で行うことができるので、Aは単独で抹消登記を請求することができます(民法第252条)

0
1:誤り。組合の常務は、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる(民法第670条第3項本文)と定められています。


2:誤り。 組合の業務の執行は、業務執行者が数人あるときは、その過半数で決する(民法第670条第2項)と定められています。


3:誤り。 組合契約で組合の存続期間を定めなかったときは、各組合員はいつでも脱退することができる。
ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない(民法第678条第1項)と定められています。


4:誤り。 やむを得ない事由がある場合であっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効とされています。


5:正しい。 組合財産は、総組合員の共有に属する(民法第668条)と、そして共有物の保存行為は、各共有者がすることができる(民法第252条ただし書)と定められています。
そして、第三者による不法な保存登記の抹消登記請求は保存行為とされていますので、Aは単独ですることができます。

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