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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問38

問題

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会社法上の公開会社 ( 委員会設置会社を除く。) における株主総会の決議に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となるものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。
   1 .
株主総会の招集手続が一切なされなかったが、株主が全員出席した総会において、取締役の資格を当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合
   2 .
代表権のない取締役が取締役会の決議に基づかずに招集した株主総会において、当該事業年度の計算書類を承認する決議がなされた場合
   3 .
取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする株主総会決議がなされた場合
   4 .
株主に代わって株主総会に出席して議決権を代理行使する者を、当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合
   5 .
特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会に、当該株主が出席して議決権を行使し決議がなされた場合
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問38 )
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この過去問の解説 (4件)

20
1:無効原因となる。 公開会社においては、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません。


2:無効原因とならない。 取締役会設置会社においては、株主総会招集の決定は取締役会が、そして実際の招集は代表取締役がすることになります。
本肢では、代表権のない取締役が取締役会の決議を経ずに株主総会を招集していますので、当該株主総会自体が法的に有効なものとは扱われません。従って、そこでされた決議は、無効でななく、存在しなかったものとされます。


3:無効原因とならない。 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
ただし、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することを妨げない(会社法第332条第1項)と定められていますので、任期を1年以内と短縮とする株主総会決議は有効です。


4:無効原因とならない。 議決権を代理行使する者を当該株式会社の株主に限る旨の定款の規程は、合理的理由による相当程度の制限であり有効とされています。


5:無効原因とならない。 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたときは、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます。
従って、本肢の決議については、無効ではなく、取消しの対象になり得ることになります。

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9
1 無効原因となる

会社法第331条2項において『株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。』と定められています。公開会社である株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません。

2 無効原因とならない

最高裁判所は昭和45年8月20日に『取締役会の決議を経ることなく、代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会は法律上の意義における株主総会とはいえず、そこで決議がなされたとしても、株主総会の決議があつたものと解することはできない。』と判断しています。無効ではなく、そもそも決議がなかったものとされています。

3 無効原因とならない

会社法第332条1項において『取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。』と定められています。取締役の任期を株主総会の決議によって二年以内より短縮することは有効です。

4 無効原因とならない

最高裁判所は昭和43年11月1日に『議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。』と判断しています。

5 無効原因とならない

特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会において、特定の株主は特別利害関係人と考えられます。会社法第160条4項において『(特別利害関係人は)株主総会において議決権を行使することができない。』と定められています。しかし、会社法第831条1項3号において『株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき』には『訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。』と定められています。よって、本問の場合には無効ではなく、訴えによって取消し請求ができます。

よって、解答は1になります。

4
正解1

1無効原因になる
 条文問題です。公開会社である株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることが出来ない(会社法331条2項)

2無効原因にならない
 無効原因にはあたらず、会社法830条1項の決議不存在自由に該当するため、決議自体がなかったことになります。

3無効原因にならない
 取締役の任期は選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する提示株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会のけつぎによって、その任期を短縮することを妨げない。(会社法332条1項)

4無効原因にならない
 判例は代理人を株主に限る旨の定款規定は有効であるとしています。

5無効原因にならない
 選択肢の場合は無効事由ではなく、取消事由に該当します。(会社法831条1項3号)

2
1.無効原因となる
公開会社である株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません(会社法第331条2項)。

2.無効原因とはならない
株主総会の招集は代表権のある取締役が取締役会の決議に基づき行われます。代表権のない取締役が取締役の決議に基づかずに株主総会を招集した場合、決議不存在事由になるとされており(最判昭和45年8月20日)、無効原因とはなりません。

3.無効原因とならない
株主総会の決議により取締役の任期を短縮することは可能です(会社法第332条1項)。

4.無効原因とならない
株主は代理人によってその議決権を行使することができます(会社法第310条1項)。
代理人を株主に限定することも合理的な理由による相当程度の制限であれば許されるとされています(最判昭和43年11月1日)。

5.無効原因とならない
株主が保有する株式を会社が取得することを承認する株主総会に当該株主が議決権を行使することはできません。(会社法第160条4項)このような議決がなされた場合取消事由となります(会社法第831条1項3号)。
よって、取消事由とはなりますが無効原因とはなりません。

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