過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問41-4

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節 ( 一部を省略 ) である。空欄 [ エ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。

確かに、[ ア ] は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は、[ ア ] の行使ということができる。しかしながら、……憲法21条1項も、[ ア ] を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ] を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ] すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に [ エ ] 権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として [ エ ] していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ ア ] の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ] 権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ] 権者の [ エ ] 権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
( 最二小判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁 )
   1 .
出版の自由
   2 .
統治
   3 .
集会の手段
   4 .
良心そのもの
   5 .
出版それ自体
   6 .
良心の自由
   7 .
管理
   8 .
居住の手段
   9 .
居住・移転の自由
   10 .
表現の自由
   11 .
集会それ自体
   12 .
良心の表出
   13 .
支配
   14 .
集会の自由
   15 .
出版の手段
   16 .
居住
   17 .
表現の手段
   18 .
居住それ自体
   19 .
所有
   20 .
表現そのもの
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問41-4 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (4件)

13
エ 7 管理

選択肢の中で「権(者)」が後ろにつけられるものとして「管理」「支配」「所有」を選ぶことができますが、『「人の看守する邸宅」に[エ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰する』や『防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[エ]していた』より、支配や所有よりも管理の方がふさわしいと考えることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
エ7 管理
 人の看守する邸宅という言葉から管理が適当です。

1
エ:[7.管理] 「意思に反して立ち入ることは、管理権を侵害する」と続くことから管理が入ると予想します。

1
エ.7 管理
「自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として(エ)していた…」や「意思に反して立ち入ることは、(エ)権者の(エ)権を侵害する」とあることから管理が入ります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この行政書士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。