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行政書士の過去問 平成26年度 法令等 問12

問題

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許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。この事例に関する次の記述のうち、行政手続法の条文に照らし、正しいものはどれか。
   1 .
Yは公聴会を開催してXの意見を聞く法的義務を負うことから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。
   2 .
行政庁が審査基準を公にすることは努力義務に過ぎないことから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。
   3 .
Xは情報公開法に基づき情報公開請求をして審査基準を閲覧できることから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。
   4 .
審査基準は、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りることから、Xが審査基準の提示をYに求めなかったのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。
   5 .
審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。
( 行政書士試験 平成26年度 法令等 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

14
答え:5

1.誤り
5条
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
10条
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるように努めなければならない。
公聴会の開催は努力義務です。

2.誤り
5条3項
行政庁は、行政上の特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
審査基準は公にしておかなければなりません。

3.誤り
審査基準は公にしておかなければなりません。

4.誤り
審査基準は公にしておかなければなりません。

5.正しい
唯一の例外です。
5条3項を反対解釈すれば、
行政上の特別な理由があれば、審査基準を公にしなくても良いということになります。

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3
正解5

1誤 公聴会の開催は努力義務です。

2誤 公聴会とは違い、審査基準の公開は法的義務です。

3誤 審査基準を公開する法的義務があります。

4誤 2と3同様の問題です。

5正 審査基準の公開は法的義務ですが、行政上の特別の支障があるときは例外とされています。

1
正解 5

1 誤 

公聴会を開催することは努力義務。審査基準は必ず定め、公にしなくてはならなりません。

2 誤

「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない」と規定。つまり、審査基準は必ず公にする必要があります。

3 誤

審査基準は必ず公にする必要があります。

4 誤

審査基準は必ず公にする必要がある。申請者の求めによる提示では足りません。

5 正

「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」と規定されています。

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