過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

行政書士の過去問 平成26年度 法令等 問21

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、または停止することができる。

イ  当該普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決をした場合において、長は議会を解散することができ、その解散後初めて招集された議会においては、再び不信任の議決を行うことはできない。

ウ  当該普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、長は、議決の日から所定の期間内に、議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。

エ  長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者およびその支配人になることができないが、地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合にはその限りではない。

オ  会計管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから長が命ずるが、長と一定の親族関係にある者は、会計管理者となることができず、また長と会計管理者の間にこれらの関係が生じたときは、会計管理者は、その職を失う。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・オ
   3 .
イ・エ
   4 .
ウ・オ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 平成26年度 法令等 問21 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

7
答え:2

ア.正しい
第154条2
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときはその処分を取り消し、又は停止することができる。

イ.誤り
不信任議決があった場合、長はその通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます。
その後議会が招集され再び不信任議決を受け通知された日に長は失職します。

ウ.誤り
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければなりません。
そして、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があった日から21日以内に審査を申し立てることができます。

エ.誤り
長は請負をするもの及び支配人になることはできません。

オ.正しい
長・副知事、副市町村長、監査委員と親子、夫婦、兄弟姉妹も関係にある者は、会計管理者になることができず、もしその関係になった場合には失職します。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解2

ア正
 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取消し、又は停止することができます。

イ誤
 解散後初めて召集された議会で再び不信任の議決を行うことができます。

ウ誤
 裁判所に請求するのではなく、理由を提示して再議に付することが出来ます。

エ誤
 議会の同意を得た場合でも庁が請負をするもの、支配人になることはできません。

オ正
 その通り。会計管理者は普通地方公共団体の長と一定の親族関係にあるものはなることができません。

2
正解 2

ア 正

「普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。」と規定されています。

イ 誤

「議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があった日においてその職を失う。」と規定しています。

ウ 誤

いきなり無効確認の請求をすることはできず、まず議決の日から所定の期間内に、理由を示してこれを再議に付すか、再選挙を行わせなければなりません。

エ 誤

長は請負をする者および支配人になることはできない。議会の同意を得ても同様です。

オ 正

問題文の通りです。会計管理者は町との一定の親族関係があってはなりません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この行政書士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。