問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y( 国 土交通大臣 ) はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに ( 法23条 ) 、Xの安全統括管理者 ( 鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう ) の解任を命じることとした ( 法18条の3第7項 ) 。この事例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、鉄道事業法には、行政手続や訴訟に関する特段の定めはない。
1 .
Yが事業改善命令を行うに際して、当該命令が許認可の取消しに相当するほど重大な損害をXに与える場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
2 .
Yが事業改善命令を行うに際して、公益上、緊急にこれをする必要がある場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞に換えて、より簡易な手続である弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
3 .
Yが業務改善命令を行わない旨を決定した場合、それによって安全を脅かされる利用者は、これに対して取消訴訟を提起することができる。
4 .
Yが安全統括管理者の解任命令を行った場合、Xの法的地位が侵害されるわけではないから、Xには当該命令に対する取消訴訟を提起する原告適格は認められない。
5 .
Yが安全統括管理者の解任命令を行うに際しては、当該命令は許認可の取消しには当たらないものの、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
( 行政書士試験 平成26年度 法令等 問25 )