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行政書士の過去問 平成27年度 法令等 問20

問題

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A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することはできない。

イ  本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することもできる。

ウ  本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。

エ  本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。

オ  本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。

カ  本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。
   1 .
ア・ウ・オ
   2 .
ア・ウ・カ
   3 .
ア・エ・カ
   4 .
イ・エ・オ
   5 .
イ・エ・カ
( 行政書士試験 平成27年度 法令等 問20 )
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この過去問の解説 (4件)

7
ア: 誤り。 公の営造物の設置管理の瑕疵と、公権力の行使に違法・過失とがどちらも認められ損害が発生した場合、国家賠償法2条と同法1条のいずれを根拠にしても損害賠償請求できると解されています。従って、同法1条に基づき損害賠償を請求することもできます。


イ: 正しい。 国家賠償法1条と同法2条のいずれを根拠にして損害賠償請求するかは、原告の選択によると解されています。


ウ: 誤り。 公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責任があります。従って、管理権者ではなくとも管理費用を負担する国を被告とすることはできます。


エ:正しい。 公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責任があります。従って、A県を被告とすることも国を被告とすることもできます。


オ:正しい。 国家賠償法2条2項により求償権が、同法3条1項により費用を負担する者の賠償責任がそれぞれ定められています。


カ:誤り。 国または公共団体が国家賠償法2条1項の規定により賠償責任を負う場合において、他にその損害を賠償する責任を有するものがあれば、この者に対して求償することができます。本記述では、費用を負担する者として国にも損害を賠償する責任が生じていますので、国に対して求償することができます。

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1
正解 4
アとイ、ウとエ、オとカ、はそれぞれ「できる」「できない」となっていて、2択の問題になっています。

ア.誤り
イ.正しい
 「堤防の高さが十分でない」というのは、国家賠償法2条に該当します。
(2条:「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 」)
 また、「A県職員のDが誤った放流操作」は国家賠償法1条に該当するため、いずれの請求もすることができます。
(1条1項:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。)

ウ.誤り
エ.正しい
 管理費用を国も負担しているため、国家賠償法3条に基づいて、国にも国家賠償請求可能です。
 (3条:前2条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。)


オ.正しい
カ.誤り
 他にその損害を賠償する責任を有する者がいるのであれば、国家賠償法2条2項に基づいて、求償できます。
(2条2項:前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する)

1
正解4

ア 不正解 国家賠償法1条に基づいて損害賠償を請求することができます。公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵と公権力に違法・瑕疵がある場合は国家賠償法2条と1条どちらによっても損害賠償請求が可能です。


イ 正解 その通り。選択肢アと同様です。

ウ 不正解 国が管理費用を負担しているため国も被告とすることができます。国家賠償法3条。

エ 正解 選択肢ウと同様です。

オ 正解 他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その物にたいして求償権を有します。

カ 不正解 選択肢オと同様です。

0
国家賠償法第1条においては公権力の行使に基づく賠償責任を、第2条においては公の営造物の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任を定めています。

ア 誤り

第2条賠償責任においての要件である通常有すべき安全性とはどの程度であるかについて争いがありますが、本問ではDの過失が明らかであるので、第1条において賠償責任を問うことが妥当です。

イ 正しい

アの解説の通り、通常有すべき安全性について問題があれば、第2条においても請求することが可能です。

ウ 誤り

国家賠償法第3条1項において『公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。』と定められています。本問では、費用を半分負担している国に対しても責任を問うことあ可能です。

エ 正しい

ウの解説の通りです。

オ 正しい

国家賠償法第2条2項において『他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。』と定められています。

カ 誤り

オの解説の通りです。

よって、イ・エ・オを正しいとする4が解答となります。

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