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行政書士の過去問 平成27年度 法令等 問26

問題

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国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う。
   2 .
一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
   3 .
一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。
   4 .
一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類である。
   5 .
一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、罰則は定められていない。
( 行政書士試験 平成27年度 法令等 問26 )
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この過去問の解説 (4件)

7
1.誤り
 懲戒は、人事院ではなく「任命権者」が行います(国家公務員法84条1項)。また、人事院は懲戒処分の指針を作成していますが、これには法的拘束力はありません。
 懲戒処分できる場合は、①国家公務員法もしくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合です(国家公務員法82条1項)。

2.正しい
 その通りです。懲戒処分事由を定める国家公務員法82条は、職務行為や勤務時間による限定をしていません。特に82条1項は「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」と定めています。
 
3.誤り
 「懲戒処分の対象」という部分が誤りです。懲戒処分事由に勤務実績はありません。勤務実績は、分限処分(降任又は免職するもの)の対象にはなります(国家公務員法78条1項1号、人事院規則11-4)。

4.誤り
 「免職、降任、休職、減給」の部分が誤りです。正しくは「免職、停職、減給、戒告」です(国家公務員法82条1項)。

5.誤り
 罰則(刑事罰)も定められています(国家公務員法110条1項19号、102条1項)。
 憲法の重要判例である国公法違反事件(猿払・堀越・世田谷事件)が刑事事件であったことを思い出してください。

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3
正解2

1 不正解 人事院ではなく任命権者が処分します。

2 正解 問題文の通り覚えましょう。

3 不正解 懲戒処分の理由に勤務実績の不良は規定
されていません。国家公務員法82条。

4 不正解 選択し3と同様。国家公務員82条。懲戒処分に降任、休職の規定はありません。

5 不正解 公務員が政治的行為の制限に違反した場合に罰則があります。


1
1:誤り。 懲戒処分については、「任命権者が」これを行います。人事院ではありません。


2:正しい。 懲戒処分ができる場合については、国家公務員法等に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、との定めがありますが、職務上の行為に限定していません。


3:誤り。 懲戒処分の対象として、「勤務実績がよくない場合」は定められていません。


4:誤り。 一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、「免職、停職、減給又は戒告」の4種類です。


5:誤り。  国家公務員法が定める政治的行為の制限に違反した者については、同法110条に「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と罰則が定められています。

0
1 誤り

国家公務員法第84条1項において『懲戒処分は、任命権者が、これを行う。』と定められています。人事院がすべて行うとは言えません。

2 正しい

国家公務員法第82条1項3号において『国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合』には『これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。』と定められています。これはプライベート時も例外ではありません。

3 誤り

国家公務員法第78条1号において『人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合』には『その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。』と定められていますが、懲戒処分の対象にはなりません。

4 誤り

国家公務員法第82条1項において『(略)懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。』と定められています。降任と休職は懲戒処分とはされていません。

5 誤り

国家公務員法第110条1項19号において『第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者』は『三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。』と定められています。罰則規定がしっかりと準備されています。

よって、解答は2となります。

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