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行政書士の過去問 平成27年度 法令等 問31

問題

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代物弁済 ( 担保目的の代物弁済契約によるものは除く。) に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
   1 .
債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。
   2 .
債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、債務消滅の効果は、原則として移転登記の完了時に生じる。
   3 .
債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が占有する時計を引き渡した場合、当該時計が他人から借りた時計であったとしても、債権者が、善意、無過失で、平穏に、かつ、公然と占有を開始したときには、時計の所有権を取得できる。
   4 .
債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する時計を引き渡した場合、その時計に隠れた瑕疵があるときでも、債権者は、債務者に対し瑕疵担保責任を追及することはできない。
   5 .
債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて手形または小切手を交付した場合、これによって債務消滅の効果が生じるので、それらの不渡りがあっても、債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできない。
( 行政書士試験 平成27年度 法令等 問31 )
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この過去問の解説 (4件)

8
正解 4

1 〇 民法176条 最判昭和57年6月4日参照
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生じます。代物弁済による所有権移転の効果が、原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によっ生ずるとしています。

2 〇 最判昭和40年4月30日参照
債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもって代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるとしています。

3 〇 大判昭和5年5月10日参照
即時取得の要件は
①目的物が動産
②前主が無権利者
③前主との間に有効な取引行為
④平穏・公然・善意・無過失で占有を所得
代物弁済が取引行為に該当するか問題となりますが、肯定されています。

4 × 
代物弁済として給付されたものに瑕疵があっても、本来の給付や瑕疵のないものの給付を請求できませんが、代物弁済契約は有償契約であることを理由に、売買の瑕疵担保責任の規定を準用し、解除、損害賠償請求を肯定しています。

5 〇 給付が弁済に「代えて」なされることが必要であり、小切手を振り出し、それにより既存債務を消滅させる合意は代物弁済となります。代物弁済の効果が生じているので、不渡りとなったとしても損害賠償請求はできません。

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4
1.妥当
 「民法176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」の解釈について。
 判例(最判昭和57年6月4日)によると、土地の譲渡をもって代物弁済する場合の所有権移転の効果は、「原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生ずる」としています。

2.妥当
 判例(最判昭和40年4月30日)は、「債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもって代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずる」としています。
 ※選択肢1の場合(所有権移転の効果)は、登記前に効果発生することとの違いに注意してください。

3.妥当
 「民法192条:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」の解釈について。
 判例(大判昭和5年5月10日)は、代物弁済も「取引行為」であるとして、即時取得を認めました。

4.妥当でない
 代物弁済も有償契約なので、瑕疵担保責任の規定(民法559条、570条、566条)が準用され、目的物に隠れた瑕疵がある場合には責任を追及することができます。

5.妥当
 「民法482条:債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」について。
 手形・小切手を給付する場合は、通常(不渡りの危険があるため。大判大正11年4月8日参照。)、「弁済のために(弁済の手段として)」給付されると解されますが、特に「弁済に代えて」給付するのであれば、代物弁済といえます。本選択肢では「債務者が債権者と合意」し、「本来の債務の弁済に代えて」交付しているので、代物弁済となります。

2
正解4

1妥当 2妥当
 482条代物弁済「債務者が債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する」
 土地をもって代物弁済に当てる場合の不動産所有権移転の効果は代物弁済契約の成立時の生じます。ただし、債務消滅の効力は所有権移転登記手続きを要します。

3妥当
 代物弁済においても民法192条の即時取得の対象となります。

4妥当でない
 代物弁済弁済の場合、瑕疵担保責任を負わないとする条文はありません。

5妥当
 手形・小切手をもって代物弁済とした場合は不渡りに関して責任を負いません。

2
1:妥当である。 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力が生じます。判例は、「所有権移転」の効果は、原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生じるとしています。


2:妥当である。代物弁済は債権消滅に関しては要物契約とされています。目的物が不動産の場合、登記の移転が完了し第三者対抗要件を備えたときに債権消滅の効果が生じるとするのが判例です。


3:妥当である。 即時取得の要件である「取引行為」には代物弁済としての給付も含まれます。従って、無権利者から代物弁済によって動産の譲渡を受けた場合であっても、即時取得は成立し得ます。


4:妥当でない。 代物弁済契約も有償契約であるため売買の規定が原則準用されます。従って、代物弁済として給付されたものに隠れた瑕疵があるときは瑕疵担保責任を追及することができます。


5:妥当である。 代物弁済により債権消滅の効果が生じている以上、手形または小切手が不渡りとなったとしても当該債権債務上の損害賠償の問題は生じません。

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