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行政書士の過去問 平成27年度 法令等 問40

問題

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[ 設定等 ]
次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。
   1 .
支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
   2 .
補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
   3 .
代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
   4 .
株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨
   5 .
会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨
( 行政書士試験 平成27年度 法令等 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解 5 会社法911条3項24号参照

主な重要な登記事項

目的
称号
本店及び支店の所在場所
資本金の額
発行可能株式総数
取締役の氏名
代表取締役の氏名及び住所
取締役会設置会社である時はその旨
監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

本問の正答率はよくないので、登記に関しては上記のものは少なくとも抑えてください。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
1:必要としない。 支配人の氏名、住所及び支配人を置いた営業所は登記事項ですが、その他の使用人に関するものは登記事項になりません。会社法911条3項・商業登記法44条参照


2:必要としない。 取締役の氏名は登記事項ですが、補欠取締役の氏名は登記事項ではありません。会社法911条3項13号参照


3:必要としない。 代表取締役の権限を制限する旨の登記はすることができません。


4:必要としない。 株式交換により完全子会社となる旨は登記事項ではありません。


5:必要とする。 会計参与が負う責任限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定めは登記事項となります。会社法911条3項24号参照

0
正解5

会社法の規定する登記事項は911条3項に記載されています。

会計参与についてその責任の言動に関する契約の締結につき定款で定めるときはその旨を登記事項としまづ。

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