問題
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行政不服審査法における審理員について、妥当な記述はどれか。
1 .
審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。
2 .
審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
3 .
審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。
4 .
審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。
5 .
審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならない。
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問15 )