過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

行政書士の過去問 平成28年度 法令等 問27

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。


ア  Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。

イ  甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。

ウ  Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

エ  Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

オ  Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・オ
   4 .
ウ・エ
   5 .
ウ・オ
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問27 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

6
判例で消滅時効の援用権者とされた者は、以下です。

①保証人・連帯保証人
②物上保証人
③担保目的不動産の第三取得者
④売買予約の仮登記がなされている不動産の第三取得者
⑤売買予約の仮登記に後れる抵当権者
⑥詐害行為の受益者

援用権者とされたなかった者は以下です。

①後順位抵当権者
②僭称相続人からの譲受人

従って、

ア 正しい。

物上保証人は援用権者とされています。(最判昭43・9・26民集二二・九・二〇〇二)。

イ 正しい。

保証人は援用権者とされています。(大判昭8・10・13民集一二・二五二〇)

ウ 誤り。

Eは詐害行為の受益者に当たります。詐害行為の受益者は、援用権者とされています(最判平成10年6月22日民集五二・四・一一九五)。

エ 正しい。

後順位抵当権者は援用権者とされていません(最判平成11月10月21日民集五三・七・一一九〇)。

オ:誤
抵当不動産の第三取得者は援用権者とされています(最判昭和48年12月14日民集二七・一一・一五八六)。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
ア 正しいです。
最判昭43年9月26日で、以下の通り、物上保証人は援用権者とされています。

「消滅時効を援用しうる者は、権利の時効消滅によつて直接利益を受ける者に限られるが、他人の債務のために自己の所有物件につき抵当権を設定したいわゆる物上保証人もまた被担保債権の消滅によつて直接利益を受ける者というを妨げない」

イ 正しいです。
大判昭4年7月13日で、以下の通り、保証人は援用権者とされています。

「保証債務は主たる債務者に代り其債務を履行するに在るを以て主たる債務か時効に因り消滅すれは保証債務も消滅すへきは当然にして保証人は主たる債務の時効に因り利益を受くへき者なれは同条に所謂当事者として主たる債務の『時効を援用することを得る』ものなり」」

ウ 誤りです。
最判平成10年6月22日で、以下の通り、詐害行為の受益者は援用権者とされています。

「詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができる」

エ 正しいです。
最判平成11月10月21日で、以下の通り、後順位抵当権者は援用権者にならないとされています。

「後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当」

オ 誤りです。
最判昭和48年12月14日で、以下の通り、抵当権の第三取得者は援用権者とされています。

「抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当」

0
ア:正
物上保証人は、被担保債権の消滅によって直接利益を受ける者に該当するので、被担保債権の消滅時効を援用することはできます。(最判昭和43年9月26日)。

イ:正
保証債務の附従性により、保証人は主債務の消滅時効を援用することができます。

ウ:誤
詐害行為取消権に係る受益者は、被保全債権が消滅すれば受益者は利益喪失を免れることができる地位にあるから、受益者は被保全債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、当該債権の消滅時効を援用することができます(最判平成10年6月22日)。

エ:正
後順位抵当権者が先順位抵当権の消滅により受ける利益は、直接の利益ではなく、反射的利益に留まるので、後順位抵当権者が先順位抵当権の消滅時効の完成を援用することはできません(最判平成11月10月21日)。

オ:誤
抵当不動産の第三取得者は抵当権の附従性により抵当権の消滅により直接利益を受ける者に該当するので、当該第三取得者は、抵当権の消滅時効の完成を援用することができません(最判昭和48年12月14日)。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この行政書士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。