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行政書士の過去問 平成28年度 法令等 問33

問題

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債務不履行責任に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
   1 .
不確定期限がある債務については、その期限が到来した時ではなく、債務者が履行期の到来を知った時から履行遅滞になる。
   2 .
債務者が自己の債務を履行しない場合、その債務不履行につき帰責事由がないことを債務者の側において立証することができなければ、債務者は債務不履行責任を免れることができない。
   3 .
賃借人が賃貸人の承諾を得て賃貸不動産を転貸したが、転借人の過失により同不動産を損傷させた場合、賃借人は転借人の選任および監督について過失がなければ、賃貸人に対して債務不履行責任を負わない。
   4 .
受寄者が寄託者の承諾を得て寄託物を第三者に保管させたが、当該第三者の過失により寄託物を損傷させた場合、受寄者は当該第三者の選任および監督について過失がなければ、寄託者に対して債務不履行責任を負わない。
   5 .
特別の事情によって生じた損害につき、債務者が契約締結時においてその事情を予見できなかったとしても、債務不履行時までに予見可能であったと認められるときは、債務者はこれを賠償しなければならない。
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1:正しいです
民法412条2項のとおりです。

<民法412条>
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

2:正しいです

民法415条では、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」としていますので、債務を履行しない以上、債務不履行責任が発生します。
その責任を免れたいと思うのであれば、債務者がそれを証明しなければいけません。

3:誤りです。
大判昭4.6.19では、以下の通り判示され、賃借人が責任を負うとされています。

<大判昭4.6.19>
転借人の失火により賃借家屋を滅失毀損した場合には、賃借人は自己の過失についてと同様の責任を負う。

4:正しいです
民法658条に基づき、寄託者の承諾を得て第三者に寄託させた場合は、民法105条が準用されます。その場合、責任を負うのは選任及び監督になります。

<民法658条>
1 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
2 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。

<民法105条>
1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

5:正しい
予見可能性の判断の時点は、「債務の履行期」までとされています(大判大7.8.27)。

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3
1 正しい

民法412条2項で「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う」とされています。

2 正しい

自己に有利な事実の立証責任を自己が負うのが原則であるところ、その債務不履行につき帰責事由がないことは債務者に有利な事実であり、債務者に立証責任があります。

3 誤り

大判昭4・6・19民集八・六七五は、転借人の失火により賃借家屋を滅失毀損した場合、賃借人は自己の過失についてと同様の責任を負う旨判示しました。

4 正しい

民法658条1項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない」とし、同条2項では「第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する」と規定しています。

すなわち、受寄者は当該第三者の選任および監督について過失がなければ、寄託者に対して債務不履行責任を負いません。

5 正しい

大判大7・8・27民集二四・一六五八は、予見可能性の判断の時点は、債務の履行期までとしています。

2
1:正
民法(以下「法」という。)第412条2項。

2:正
証明責任の問題です。
債務者は、元々債務を負担しているので、債務を履行しない場合には、債務者で履行しないことについては帰責事由がないことを証明しなければなりません。また、帰責事由とは不確定概念であるので、帰責事由自体の不存在が証明の対象ではなく、帰責事由を構成する具体的事実の存在が証明の対象となるため、債務者の特に不公平な結果となるわけではありません。

3:誤
大審院昭4.6.19によると、転借人の過失は賃借人の過失と同視されることから、転借人の過失について賃借人は賃貸人に対し損害賠償責任を負います。

4:正
法第658条1項、2項、法第105条1項。承諾を得た復代理の場合と同様に考えます。

5:正
大審院大7.8.27によれば、債務不履行における特別損害の予見の基準時は債務不履行時とされています。

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