問題
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養子に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1 .
家庭裁判所の審判により後見に付されているAは、認知をするには後見人の同意が必要であるが、養子縁組をするには後見人の同意は必要でない。
2 .
16歳のBを養子とする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、この場合には、Bの法定代理人が養子縁組の承諾をしなければならない。
3 .
C・Dが夫婦である場合に、Cが、成年者Eを自己のみの養子とするときには、Dが同意について意思を表示することができないときを除いて、Dの同意を得なければならない。
4 .
F(70歳)およびG(55歳)は夫婦であったところ、子がいないことからFの弟であるH(58歳)を養子とした場合に、この養子縁組の効力は無効である。
5 .
I・J夫婦が、K・L夫婦の子M(10歳)を養子とする旨の縁組をし、その届出が完了した場合、MとK・L夫婦との実親子関係は終了する。
※ 民法改正により、2020年4月1日から特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。
この問題は平成28年(2016)に出題されたものとなります。
<参考>
この問題は平成28年(2016)に出題されたものとなります。
<参考>
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問35 )