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行政書士の過去問 平成29年度 法令等 問10

問題

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執行罰に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
   1 .
執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
   2 .
執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものであるが、行政機関の申立てにより、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科される。
   3 .
執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり科すことも認められる。
   4 .
執行罰については、それを認める一般法は存在せず、これを認める個別の法令の定めが必要であるが、行政代執行法は、執行罰の規定を条例で定めることも明文で許容している。
   5 .
執行罰は、多くの法令において、各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されることとされている。
( 行政書士試験 平成29年度 法令等 問10 )
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この過去問の解説 (4件)

11
1.罰金ではなくて、過料ですので、間違いです。

2.行政庁がおこす強制執行の手段であり、裁判所の許可は必要ありませんので、間違いです。

3.正しい記述です。執行罰は過料であって刑罰ではありませんので、
二重処罰の禁止の原則の適用はありません。

4. 執行罰は法律によらなければならないとしていますが、条例で定めることを明文で許容しているわけではありませんので、間違いです。

5.現行では、砂防法で唯一執行罰による強制執行が科されています。
多くの法令で科されているわけではないので、間違いです。

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5
①妥当でない
執行罰とは、行政上の義務の不履行について、「過料」を科すことにより、義務の履行を促す制度です。

②妥当でない
執行罰については行政庁が執行します。裁判所の決定によるものではありません。

③妥当である
正しい記述です。

④妥当でない
行政代執行法1条における「法律」には条例は含まれません。

⑤妥当でない
砂防法36条に規定されているにとどまります。

2
1.執行罰は「過料」です。

2.執行罰を科すのに、行政機関の申立ては不要です。

4.明文で許容はしていません。
 法律による根拠の必要性(罪刑法定主義)

5.秩序罰のことです。
  執行罰は、法整備の漏れの形で
  砂防法36条のみ残存しています。

1

1✖
執行罰の際に課されるのは罰金ではなく、過料です。

罰金は刑事罰などの際に課されるものです。

2.✖
執行罰は国税滞納処分の例によって行政機関が強制執行できます。

裁判所の決定は不要です。

3.〇
肢一のように罰金ではなく刑罰が科されているわけではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はありません。

4. ✖

行政代執行法1条の法律に条例が含まれないことから、執行罰についても条例で定めることはできないと考えられます。


5✖
現在執行罰の規定があるのは砂防法だけです。
多くの法令で科されているとの記載は誤りです。

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