問題
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行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 .
仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定は準用されていない。
2 .
仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができない。
3 .
仮の差止めは、処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、申立てにより、または職権で裁判所がこれを命ずる。
4 .
仮の差止めは、緊急の必要があるときは、本案訴訟である差止めの訴えの提起に先立って、申し立てることができる。
5 .
仮の差止めについては、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。
( 行政書士試験 平成29年度 法令等 問19 )