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行政書士の過去問 平成30年度 法令等 問4

問題

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学問の自由に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
   1 .
学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。
   2 .
先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。
   3 .
判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
   4 .
判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
   5 .
判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。
( 行政書士試験 平成30年度 法令等 問4 )
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この過去問の解説 (4件)

11
学問の自由は、憲法第23条に
「学問の自由は、これを保障する」
と明文の規定でこれを保障しています。

戦前の滝川事件や天皇機関説事件の反省を踏まえています。

学問の自由の内容としては以下3つの要素があります。
①学問研究の自由
②研究発表の自由
③教授の自由

学問の自由の中心は①学問研究の自由にあります。

②研究発表の自由は、
①学問研究の自由のコロラリーとして当然に認められると考えられます。

③教授の自由については、
伝統的な判例・通説は、
これを高等教育についてのみ認め、
初等中等教育機関では認められないと考えます。
しかし、その後通説は初等中等教育機関においても
教育の自由が認められるべきとしました。
判例も、「一定の範囲における教授の自由が保障される」としています。(最大判昭和51年5月21日)

さらに、大学の自由の制度的保障のために
「大学の自治」が保障されていると論じられます。
具体的には、
①人事の自治②施設・学生の管理の自治が
保障されるとされます。

以上を踏まえて、具体的な問題を見ていきます。

1
妥当である。
(芦部憲法第8章 三学問の自由 2学問の自由の保障の意味 を参照)

2
妥当でない。

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
において、
ヒトクローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性集合胚、ヒト性融合胚の
4種の胚をヒト又は動物の体内に移植することを
禁止しています。

クローン技術は、より高次の憲法規範である
人間の尊厳の概念と衝突するためです。

3
妥当である。

大学の自治が、
大学における学問の自由のコロラリーとしてある
ことを判例が認めています。

4
妥当である。

東大ポポロ事件判決(最大判昭和38年5月22日)は、
「実社会の政治的社会的活動」であり、かつ、
公開の集会又はこれに準ずるものであるから、
大学の自治の範囲に含まれないと判示しています。

5
妥当である。

肢中の判示内容は、
「旭川学テ事件」判決(最大判昭和51年5月21日)
によるものです。

初等中等教育における完全な教授の自由を認めると
教科書検定制度や全国統一学力テストが
許されないことになりますが、
憲法は初等中等教育にそこまでの教授の自由を与えていないというのが、
最高裁の立場です。

以上の内容からすると、本問は肢2が正解となります。

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5
正解は2
学問の自由に関する設問です。憲法23条を引用します。「学問の自由は、これを保障する。」

1〇 正しい記載です。学問研究は、国の干渉から守られるべきものであり、真理探究のためのものであると推定されると考えられてきました。

2× クローン技術等には規制があり、罰則を設けているものも存在します。

3〇 東大ポポロ事件判決(最大判S38.5.22)の通りです。「このように、大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。もとより、憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自冶的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。」

4〇 肢3と同じく東大ポポロ事件判決の通りです。「これによつて見れば、一般の公衆が自由に入場券を買つて入場することを許されたものと判断されるのであつて、本件の集会は決して特定の学生のみの集会とはいえず、むしろ公開の集会と見なさるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。そうして見れば、本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。」

5〇 旭川学力テスト事件判決(最大判S51.5.21)の通りです。「しかし、大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない。」

1
1 〇
正しい記述です。

2 ×
遺伝子治療やヒトクローン技術等に関する研究などにおいて罰則を規定している。

3 〇
正しい記述です。(判例:ポポロ事件参照)

4 〇
正しい記述です。(判例:ポポロ事件参照)

5 〇
正しい記述です。(判例:旭川学テ事件参照)

よって正解は②です。

1
学問の自由は
・学問研究の自由
・研究発表の自由
・教授の自由
を意味します。

①妥当
国家権力が学問研究を時の政策に不適合であるとしてそれに干渉することを禁じています(憲法23条)。
「学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働く」と解されています。

②妥当でない
学問研究の自由の限界として、先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合が挙げられます。
これについては人間の尊厳・倫理的観点から一定の制約に服する場合もやむを得ないとし、罰則規定を設けているものもあります。

③妥当
大学の自治については、教授の自由に服し、学生は大学当局の自治的管理により施設を利用できるとされています。

④妥当
判例は、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治に該当しないとしています。

⑤妥当
普通教育において、児童生徒の教育に当たる教師に完全な教授の自由を認めることはできないとしています。

したがって、②が正解となります。

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