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行政書士の過去問 平成30年度 法令等 問6

問題

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デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Xは、衆議院議員選挙の際の選挙公約として、次のア〜エのような内容を含む公職選挙法改正を提案した。

ア:有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。
イ:有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。
ウ:過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。
エ:地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。
   1 .
普通選挙
   2 .
直接選挙
   3 .
自由選挙
   4 .
平等選挙
   5 .
秘密選挙
( 行政書士試験 平成30年度 法令等 問6 )
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この過去問の解説 (4件)

10
①普通選挙
普通選挙とは、選挙権について、年齢以外の要件で制限しないことをいいます。憲法15条3項では、成年者による普通選挙を保障するとしています。
設問においてこれが問題となるものはありません。正解です。

②直接選挙
直接選挙とは、有権者自らが直接に議員等を選出することをいいます。
(エ)都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となることは、直接選挙の原則に抵触する恐れがあります。

③自由選挙
自由選挙とは、投票の機会を担保し、また、投票しない自由も認めるという原則です。
(イ)棄権した有権者に罰則を科すことは自由選挙に抵触することとなります。

④平等選挙
平等選挙とは、一人1票の原則です。
(ウ)参議院が都道府県代表としての性格をもつとなると、都道府県間の人口比により、1票の格差が生じ(大きくなり)、平等選挙に抵触する恐れがあります。

⑤秘密選挙
秘密選挙とは、誰に投票したかという秘密を保障し、そのことによって責任を問われることはないとするものです。
(ア)家族や友人とお茶の間で話し合いながら投票することは、誰に投票したかという秘密が損なわれる恐れがあります。

したがって、①が正解です。

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3
参政権については、憲法第15条1項において、
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
との定めがあります。

参政権のうち最重要のものは選挙権です。
近代選挙においては5つの原則があると考えられています。

①普通選挙
財力・学歴・性別等を選挙権の要件にしない選挙。
憲法第15条3項が「成年者による普通選挙」を保障しています。

②平等選挙
選挙権の価値はあまねく平等である選挙。
ある種のものに2票以上の投票を認める複数選挙、
選挙人団を等級に分け等級毎の代表を選ぶ等級選挙は否定されます。

③自由選挙
選挙を棄権しても何らの制裁を受けない選挙。

④秘密選挙
選挙権者がだれに投票したかの秘密を保障する選挙。
憲法第15条4項において、特に保障されています。

⑤直接選挙
選挙権者が公職者を直接選挙する選挙。
米国大統領選挙や仏上院議員選挙は間接選挙の例。

以上を前提に、本問の各肢を検討します。


5.秘密投票の原則に抵触し得ます。


3.自由選挙の原則に抵触し得ます。


4.平等選挙の原則に抵触し得ます。
各都道府県によって人口が異なり、
結果選挙人の1票の価値が平等でなくなるからです。


2.直接選挙の原則に抵触し得ます。
参議院議員を選挙人が直接選べなくなるからです。

以上のアからエの公約上、
問題になり得ない原則は1. 普通選挙になります。

よって、本問は肢1が正解になります。

1
ア 秘密選挙に抵触し得る

イ 自由選挙に抵触し得る

ウ 平等選挙に抵触し得る

エ 直接選挙に抵触し得る

よって、正解は①の普通選挙となります。

1
正解は1
選挙の性質に関する設問です。

ア5秘密選挙 誰に投票したか秘密できなくなり、憲法上議論となり得ます。

イ3自由選挙 複数回棄権する等しても罰則が科されないとする自由選挙が憲法上議論となり得ます。

ウ4平等選挙 各都道府県での投票の価値が平等ではなくなり、憲法上議論となり得ます。

エ2直接選挙 参議院議員を直接選挙していないことになり、憲法上議論となり得ます。

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