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行政書士の過去問 平成30年度 法令等 問14

問題

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行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
   1 .
不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。
   2 .
不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。
   3 .
不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期間」が経過した時点から起算される。
   4 .
不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。
   5 .
不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。
( 行政書士試験 平成30年度 法令等 問14 )
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この過去問の解説 (4件)

9
特定行政書士は、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができます。

従来なら弁護士の専管業務だったものの
一部が行政書士にも認められるようになったので、
行政書士試験合格後を見据えて
行審法の学習には力を入れたいところです。

1
妥当でない。

行政不服審査法第3条は、
「法令に基づき行政庁に対して処分の申請をした者」は、
行政庁の不作為についての審査請求をできる、
としています。

2
妥当でない。

法第3条は、「不作為」について
「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと」と定義していますから、
法令に違反する事実がある場合に
その是正のためにされるべき処分を求めるべく
不作為に対する審査請求を行うことはできません。

3
妥当でない。

法第3条は、処分についての申請をした者は、
「当該申請から相当の期間が経過し」てもなお
行政庁の不作為がある場合に、
不作為についての審査請求ができるとしています。
「相当の期間」が経過してから
一定期間中に審査請求がなされることは求めていません。

4
妥当でない。

不作為についての審査請求は、
何らの行政処分がなされないことへの審査請求で、
申請拒否処分がなされた場合には、
行政庁による行政処分はなされたのですから、
不作為についての審査請求を行う要件を
もはや満たさないことになります。

5
妥当である。
法第9条の「審理員」を定めるべしとの規定は、
不作為に対する審査請求の場合にも適用されます。


以上より、本問についての正解は5となります。

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4
正解は5
行政不服審査法の審査請求には、「処分についての審査請求」(同法2条)と「不作為についての審査請求」(同法3条)がありますが、本問は後者に関するものです。

1× 当該処分についての申請をした者のみ請求できます。「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。」(同法3条)

2× そのような規定はありません。肢1の回答に引用している同法3条(不作為についての審査請求)をご参照ください。

3× 「処分についての審査請求」は、同法18条に規定されています(主観的期間:処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内(再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内)。客観的期間:当該処分があった日の翌日から起算して1年以内)。
一方、「不作為についての審査請求」は、法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことに対する審査請求であり、期限は無いものと考えられます。

4× そのような規定はありません。それぞれ異なる趣旨による請求です。処分についての審査請求(同法2条)を引用します。「行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。」

5× 同法9条1項柱書本文、及び同条2項1号の通りです。
「第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、…(略)…
2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者(以下略)」

4
①不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」が行うことができます(行審法3条)。
したがって、「当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる」が誤りです。

②不作為についての審査請求について、「不作為」とは、申請に対して何も処分されていないことを指します。つまり審査請求の対象は申請を前提に、申請に対する不作為に限定されています(前置主義)。
したがって、単に法令に違反する事実があるというだけでは不作為についての審査請求を行うことはできません。

③不作為についての審査請求期間は定められていません。ただし、審査請求が「相当の期間が経過しないでされた」場合は、審査庁はその請求を却下できるとされています(行審法49条1項)。

④行審法にはそのような規定はありません。

⑤行審法9条の審査請求には、不作為について審査請求も含まれます。正解です。

3
1妥当でない
「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」は、「当該不作為についての審査請求をすることができる」(3条)とあり、申請した者でないとできません。

2妥当でない
「当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合」(3条)とあり、申請に対しての不作為があることを要件としています。

3妥当でない
不作為状態が続く限り、審査請求が可能です。

4妥当でない
行政不服審査法にこのような規定はありません。

5妥当である
9条1項本文の「処分庁等」とは、処分庁または不作為庁をいいます
(4条1項かっこ書き)。

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