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行政書士の過去問 平成30年度 法令等 問28

問題

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A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア:本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。
イ:本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。
ウ:本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。
エ:本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。
オ:本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
ウ・オ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 平成30年度 法令等 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は2
契約の条件や期限に関する設問です。落ち着いて検討すれば、選択肢を絞っていけます。

ア〇 解除条件の成就については、「解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う」(民法127条2項)とされていますが、「当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う」(同条3項)とされています。

イ× 停止条件付法律行為については、「その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする」(同法134条)とされていますが、判例(最判S31.4.6、判例要旨)は、「鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法第一三四条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為とはいえない。」としています。そのため、契約を無効とするイは誤りです。

ウ× 民法130条は「件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる」と規定しており、判例(最判H6.5.31)は「条件の成就によって利益を受ける当事者である上告人が故意に条件を成就させたものというべきであるから、民法一三〇条の類推適用により、被上告人らは、本件和解条項第二項の条件が成就していないものとみなすことができると解するのが相当である。」としていますので、Bが違約金の支払い義務を負うとするウは誤りです。

エ〇 判例(最判S36.5.26)の通りです。「原判決が、農地の所有権移転を目的とする法律行為は都道府県知事の許可を受けない以上法律上の効力を生じないものであり(農地法三条四項)、この場合知事の許可は右法律行為の効力発生要件であるから、農地の売買契約を締結した当事者が知事の許可を得ることを条件としたとしても、それは法律上当然必要なことを約定したに止まり、売買契約にいわゆる停止条件を附したものということはできないとしたことは正当である。そして、かりにいわゆる法定条件にも性質のゆるすかぎり民法の条件に関する規定の類推適用あるものとしても、原判決が、上告人と被上告人Bとの間の本件農地売買契約について、たとえ、被上告人Bに所論のような条件の成就を妨げる行為があつたとしても、民法一三〇条の規定の適用によつて、右売買契約が効力を生じて上告人が本件農地の所有者となつたものとすることはできない」

オ× いわゆる出世払い約款は、停止条件ではなく不確定期限を定めものとされています(最大判4.3.24)。そのため、「出世しない場合には返さなくても良い」という条件ではなく、「出世したとき、または、出世しないと分かったとき」に返済義務を負う可能性もあります。

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5
停止条件とは、ある条件が達成(成就)したときに効力が発生します。
一方、解除条件とは、ある条件が達成(成就)したときに効力が消滅するものをいいます。

ア:妥当
当事者の合意があれば、条件の発生・消滅の時期を変更することができます。

イ:妥当でない
「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする(民法134条)」と規定されていますが、判例では、「品質良好と認めた場合」は単に債務者の意思のみに係るものではないとし、無効でないとしました。

ウ:妥当でない
この場合、不当に(無理やり)条件を成就させたとされ、民法130条の類推適用により、条件は成就していないとみなされます。

エ:妥当
判例では、農地の売買契約が所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合、これは単なる法律上の要請を約束したに過ぎず、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはないとされています。

オ:妥当でない
出世払いについても、期限が定められていないだけで、期限であることに変わりなく、条件ではありません。
出世払いについても、法律上は有効なものとなります。

したがって、ア・エが正しい記述で、②が正解となります。

2
ア.妥当である
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従うとしています。(127条3項)

イ.妥当でない
判例は、買主が品質良好と認めた場合にのみ代金を支払うとする契約は、134条にあたらないとしています。

ウ.妥当でない
条件の成就によって「利益」を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、130条を類推適用して条件が成就していないとみなすことができます。

エ.妥当である
判例は、当該許可を得ることを故意に妨げる行為があったとしても、130条により条件が成就したものとみなすことはできないとしています。

オ.妥当でない
判例は、出世払い不確定期限を付したものであるとします。

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