問題
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物の貸借に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものの組合せはどれか。
ア:借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用および収益をしなければならない。
イ:借主は、目的物の使用および収益に必要な修繕費を負担しなければならない。
ウ:借主は、目的物を返還するときに、これに附属させた物を収去することはできない。
エ:貸借契約は、借主の死亡によって、その効力を失う。
オ:契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
ア:借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用および収益をしなければならない。
イ:借主は、目的物の使用および収益に必要な修繕費を負担しなければならない。
ウ:借主は、目的物を返還するときに、これに附属させた物を収去することはできない。
エ:貸借契約は、借主の死亡によって、その効力を失う。
オ:契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
1 .
ア・イ
2 .
ア・オ
3 .
イ・ウ
4 .
ウ・エ
5 .
エ・オ
( 行政書士試験 平成30年度 法令等 問32 )