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行政書士の過去問 令和元年度 法令等 問12

問題

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聴聞についての行政手続法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、当該聴聞の当事者や参加人など、当該不利益処分の対象者に一定の関連を有する者のほか、行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者は、主宰者となることができない。

イ  行政庁は、予定している不利益処分につき、聴聞の主宰者から当該聴聞に係る報告書の提出を受けてから、当該不利益処分を行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間を定め、これを当該聴聞の当事者に通知するよう努めなければならない。
ウ  主宰者は、当事者の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
エ  行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該処分の根拠法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者に対し、不利益処分を行う場合に準じた聴聞を行わなければならない。
オ  聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。

(注)※当事者:行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、所定の事項を書面により通知しなければならない。この通知を受けた者を「当事者」という。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・オ
   3 .
イ・エ
   4 .
ウ・エ
   5 .
ウ・オ
( 行政書士試験 令和元年度 法令等 問12 )
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この過去問の解説 (4件)

13
正解:⑤

ア:誤り
 行政手続法19条2項では、主宰者になれない者の要件を定めていますが、「行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者」はその要件に含まれません。

イ:誤り
 そのような規定はありません。

ウ:正しい
 行政手続法18条1項に規定されています。

エ:誤り
 行政手続法10条では、「行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」とされており、「聴聞を行わなければならない(義務)」わけではありません。

オ:正しい
行政手続法18条1項に規定されています。

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6
ア ×
聴聞を主宰することができないのは
①聴聞の当事者・参加人
②①の配偶者・4親等内の親族又は同居の親族
③①の代理人・聴聞の保佐人
④過去に①~③であった者
⑤①の後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人
⑥参加人以外の関係人
であり、行政側に関する制限は規定されていません。

イ ×
不利益処分に標準処理期間に関する規定はありません。

ウ 〇
正しい記述です。(行政手続法23条)

エ ×
「申請に対する処分」に対して聴聞を行う規定はありません。
設問の場合は聴聞ではなく、公聴会を開催する努力義務があります。

オ 〇
正しい記述です。(行政手続法18条)

よって正解は⑤です。

4
正解:5.ウ・オ

ア:×
 「行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者は、主宰者となることができない」とする記載は誤りです。
 行政手続法19条2項は、聴聞を主宰することができない者を定めていますが、「当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者」は含まれていません。

イ:×
 そのような規定はありません。

ウ:〇
 その通りです。
 行政手続法23条1項の規定です。

エ:×
 「聴聞を行わなければならない」とする記載は誤りです。
 不利益処分を行う場合は、必要に応じ、意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない、とされており、義務ではありません(行政手続法10条)。

オ:〇
 その通りです。
 行政手続法18条1項の規定です。

4
正解は5

ア× 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主催します(行政手続法19条1項)。当該聴聞の当事者や参加人は聴聞を主催することはできませんが(同条2項1号)、行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者が主催者になれないとはされていません(同条同項)。

イ× 行政手続法に、このような規定は存在しません。

ウ〇 同法23条1項の通りです。
「主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。」

エ× 行政手続法に、このような規定は存在しません。

オ〇 同法18条1項の通りです。
「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。」

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