問題
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次の文章は、国家賠償法2条1項の責任の成否が問題となった事案に関する最高裁判所判決の一節である。空欄ア~エに入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が( ア )を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その( イ )の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその( ウ )に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし( エ )のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が( ア )を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その( イ )の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその( ウ )に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし( エ )のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)
1 .
ア:過渡的な安全性 イ:重過失 ウ:予算措置 エ:回避可能性
2 .
ア:通常有すべき安全性 イ:故意 ウ:予算措置 エ:予見可能性
3 .
ア:過渡的な安全性 イ:重過失 ウ:事務処理 エ:予見可能性
4 .
ア:通常有すべき安全性 イ:過失 ウ:事務処理 エ:予見可能性
5 .
ア:通常有すべき安全性 イ:過失 ウ:予算措置 エ:回避可能性
( 行政書士試験 令和元年度 法令等 問21 )