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行政書士の過去問 令和元年度 法令等 問40

問題

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公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
   1 .
株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。
   2 .
株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
   3 .
株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。
   4 .
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
   5 .
取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
( 行政書士試験 令和元年度 法令等 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は3

1〇 会社法295条1項の通りです。
「株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。」

2〇 同法303条1項の通りです。
「株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。」

3× 同法326条1項より「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければなら」ず、また、同法331条5項より「取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない」と定められています。よって、2人以上とする本肢は誤りです。

4〇 同法331条2項但し書の通りです。
「株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。」

5〇 同法356条1項1号の通りです。
「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」

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3
正解:3

1:〇
 その通りです。会社法295条1項に規定されています。
(会社法295条1項)
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

2:〇
 その通りです。会社法303条1項に規定されています。
(会社法303条1項)
株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

3:×
 「2人以上」とする記載は誤りです。
 会社法326条1項において、「株式会社には、1人または2人以上の取締役を置かなければならない」と規定されています。

4:〇
 その通りです。会社法331条2項但し書きに規定されています。
(会社法331条2項)
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

5:〇
 その通りです。会社法356条1項1号に規定されています。
(会社法356条1項1号)
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

1
正解:③

①正しい
 正しい記述です。
②正しい
 正しい記述です。
③誤り
 「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければな」りません(会社法326条)。
④正しい
 正しい記述です。
⑤正しい
 正しい記述です。

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