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行政書士の過去問 令和2年度 法令等 問2

問題

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簡易裁判所に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  簡易裁判所は、禁固刑および懲役刑を科すことができず、これらを科す必要を認めたときは、事件を地方裁判所へ移送しなければならない。
イ  簡易裁判所における一部の民事事件の訴訟代理業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士および行政書士にも認められている。
ウ  簡易裁判所で行う民事訴訟では、訴えは口頭でも提起することができる。
エ  少額訴訟による審理および裁判には、同一人が同一の簡易裁判所において同一の年に一定の回数を超えて求めることができないとする制限がある。
オ  簡易裁判所判事は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・ウ
   3 .
イ・オ
   4 .
ウ・エ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 令和2年度 法令等 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

34
正解:4(ウ・エ)

あまり重要でない問題です。

ア:誤り
簡易裁判所は、一定の場合には、3年以下の懲役を科することができます。
したがって、アは誤り。

裁判所法第33条を参照すると良いです。
【裁判所法第33条1項】
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 (~略~)140万円を超えない請求(~略~)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は(~略~)の罪に係る訴訟
【裁判所法第33条2項】
簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、(~略~)事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
【裁判所法第33条3項】
簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、(~略~)事件を地方裁判所に移さなければならない。


イ:誤り
簡易裁判所における一部の民事事件の訴訟代理業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士には認められています(司法書士法第3条)。
しかし、行政書士には認められていません。

以下は、余談です。
・認定司法書士…簡易裁判所における一部の民事事件を代理できます。
・特定行政書士…行政庁に対する一部の不服申立てを代理できます。
・申請取次行政書士…外国人は入管に各種申請を行うが、それを取次ぐことができます。


ウ:正しい
民事訴訟法第271条に、「訴えは、口頭で提起することができる。」と書かれています。


エ:正しい
民事訴訟法368条1項には、次のように書かれています。
「簡易裁判所においては、(略)、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。」


オ:誤り
「簡易裁判所判事」ではなく、「裁判所書記官」です。
民事訴訟法382条には、次のように書かれています。
「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、(略)」


※「基礎法学」の分野について
この問題は、基礎法学の分野から出題されています。
基礎法学の分野は、あまり深入りして勉強しない方が良いです。
なぜなら、範囲が広く、しかもどんな問題が出るか予想がつかないからです。
問題数も全2問と少ないです。
なお、基礎法学は全2問のうち、基本的には1問正解すればOKです。
両方を正解することは難しい年度が多いからです。
試験当日に分からない問題が出ても、あまり気にしなくて大丈夫です。

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7

ア. ×
本問「禁固刑および懲役刑」の部分が×。
簡易裁判所は禁固刑以上の刑を科すことができず、禁固刑を科すことを認めたときは、事件を地方裁判所へ移送しなければならない、とされています。
(裁判所法第33条2項、3項)

イ.×
簡易裁判所における一部の民事事件の訴訟代理業務は、行政書士には認められていません。
認定を受けた司法書士が代理できる点は正しいです。
(司法書士法3条2項)

ウ.〇
正しい記述です。
簡易裁判所の民事訴訟では口頭で訴えを提起することもできます。
(民事訴訟法第271条 口頭による訴えの提起)

エ.〇
正しい記述です。
少額訴訟においては、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることができない、とされています。
(民事訴訟法第368条1項ただし書 少額訴訟の要件等)

オ.×
本問「簡易裁判所判事」の部分が×。
裁判所書記官は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、債権者の申立てにより、支払い督促を発することができる、とされています。
(民事訴訟法第382条 支払督促の要件)

0

本記述は簡易裁判所に関する問題です。

ア 裁判所法33条1項2号は「罰金以下の刑に当たる罪」としており、又、裁判所法33条2項は「簡易裁判所は拘禁刑以上の刑を科すことができない」としているため、本記述は正しいかのように思えます。

しかし、裁判所法33条2項ただし書は「刑法130条の罪(住居侵入等)の罪若しくはその未遂罪、刑法186条(常習賭博)、刑法235条(窃盗罪)の罪若しくはその未遂罪、同法252条(横領)、第254条(占有離脱物横領)若しくは256条(盗品等譲受)の罪、古物営業法30条から32条までの罪にかかる事件又はこれらの罪と他の罪につき刑法54条第1項(牽連犯や観念的競合)の規定によりこれらの刑をもって処断すべき事件においては3年以下の拘禁刑を科すことができる」としています。

よって、本記述は誤っています。

イ 民事訴訟法54条1項後段は「簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる」としています。

つまり、行政書士でも簡易裁判所の許可を得て訴訟代理人となることができます。

しかし、簡易裁判所で訴訟代理人になることができるのは、弁護士と法務大臣の認定を受けた司法書士であり、行政書士はあくまでも簡易裁判所の許可を得ればなることができるというだけです。

よって、本記述は誤っています。

ウ その通りです。(民事訴訟法271条)

エ その通りです。(民事訴訟法368条1項後段)

少額訴訟は反訴が禁止されていたり(民事訴訟法369条)や一期日審理の原則(民事訴訟法370条)など、通常の裁判より簡易な手続きで行われる為、気軽に何度も提起してはならないということです。

オ 民事訴訟法382条は「裁判所書記官は、債権者の申し立てにより、支払督促を発することができる」としています。

簡易裁判所判事ではなく、裁判所書記官です。

よって、本記述は誤っています。

ちなみに、債務者が支払督促に納得できない場合は督促異議(民事訴訟法393条)をすることができます。

選択肢4. ウ・エ

本肢が正解です。

まとめ

選択肢イは合格後実務に出てから知らないと大変なことになるので、分からなかった人はしっかり復習するようにしましょう。

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