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行政書士の過去問 令和2年度 法令等 問3

問題

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次の文章の空欄ア~オに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の( ア )を監獄内に限定するものであつて、右の勾留により拘禁された者は、その限度で( イ )的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ( ウ )的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない・・・。また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から( エ )して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたつては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、・・・この面からその者の( イ )的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである・・・被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合・・・具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の( オ )性があると認められることが必要であり、かつ、・・・制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ( ウ )的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。
(最大判昭和58年6月22日民集第37巻5号793頁)
   1 .
ア:居住  イ:身体  ウ:合理  エ:隔離  オ:蓋然
   2 .
ア:活動  イ:身体  ウ:蓋然  エ:遮断  オ:合理
   3 .
ア:居住  イ:日常  ウ:合理  エ:遮断  オ:蓋然
   4 .
ア:活動  イ:日常  ウ:蓋然  エ:隔離  オ:合理
   5 .
ア:居住  イ:身体  ウ:合理  エ:遮断  オ:蓋然
( 行政書士試験 令和2年度 法令等 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

16

ア.【居住】
ここで判断するには判例を知っている必要があり、文面で判断するにしても、「活動」でも意味は通るため、「居住」を選択するには難しいです。

ですから、他の空欄から判断するのが得策です。

イ.【身体】
拘留によって拘禁された者が行動の自由を制限されるのは、監獄にいる場合、身体的に制限されますから、「身体」を当てはめる方が適当です。

ウ.【合理】
この空欄は、「必要かつ【ウ】的な範囲」という空欄の前後の文言から、「合理」であると推理できます。
この表現は、日常的に目にすることもあるので、比較的簡単に推測できた方も多かったのではないでしょうか。

エ.【隔離】
これは、空欄の前後の文が監獄の説明をしています。
「監獄は、多数の被拘禁者を外部から【エ】して収容する施設」とあり、身柄を拘束された人が、外部と引き離されるのが監獄ですから、「隔離」を入れるのが適当です。

オ.【蓋然】
被拘禁者の新聞や図書の閲覧について、その閲覧を許すことにより、監獄内の規律および秩序維持上放置することのできない程度の障害が生ずると認められることが必要ということになります。
「蓋然性」とはその物事や事象が実現される見込みがある程度推測される場合に用いられます。
つまり、空欄に当てはめるのは「蓋然」になります。

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9
問題3
正解…1(ア:居住、イ:身体、ウ:合理、エ:隔離、オ:蓋然)

「よど号ハイジャック新聞記事抹消事件(最大判昭58.6.22)」の判例です。

行政書士試験のテキストによく載っている判例なので、受験生の大部分は目にしたことがあると思われます。

空欄のうち、ウ(合理)とオ(蓋然)の語句は、覚えている人も多いでしょう。
しかし、それ以外のところは、その場で考えて答えたという人が少なくないと想像されます。

こういう問題が出ていると、判例の言葉はあれもこれも覚えなければいけないのかと心配になるかもしれませんが、そんなことはありません。
重要な言葉や文章を覚えていれば合格レベルには達しますので大丈夫です。

2

本問は、よど号ハイジャック新聞記事抹消事件(最大判昭和58年6月22日民集第37巻5号793頁)の判例を用いた問題です。

感覚で分かる方も多いかと思います。

選択肢1. ア:居住  イ:身体  ウ:合理  エ:隔離  オ:蓋然

「被疑者又は被告人の( ア )を監獄内に限定するものであつて」について、まず、選択肢は「居住」か「活動」のどちらかになります。

監獄というのは分かりやすく言うと牢屋ということです。

被疑者又は被告人を牢屋に閉じ込めておくことです。

「被疑者又は被告人の活動を監獄内に限定する」というのも、確かに違和感はないですが、牢屋の中はそんなに広くないので、「活動」という風に活発的に動き回るのも何か違うような気がしませんか。

一方、「居住」であれば、牢屋の中に住むということ。

つまり、アは「居住」です。

「右の勾留により拘禁された者は、その限度で( イ )的行動の自由を制限されるのみならず」について、選択肢は「身体」か「日常」です。

もう一度言いますが、監獄は牢屋です。

牢屋に閉じ込められているのですから、身体的行動の自由制限されていますよね。

どこかに出かけたり、好きな時間に好きな食べ物を食べたり、自由にできませんよね。

よって、イは、「身体」です。

前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ( ウ )的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない

選択肢は「合理」か「蓋然」です。

「必要かつ蓋然的」とくると、ちょっと違和感ありますよね。

しかし、「合理」とくると、しっくりとくると思います。

行動の自由が制限されることは免れませんが、不合理な制約は許されません。

いくら逃亡又は罪状隠滅の防止という目的があっても、不合理な制約は許されません。

つまり、必要かつ合理的な範囲となります。

よって、ウは「合理」です。

監獄は、多数の被拘禁者を外部から( エ )して収容する施設であり、

選択肢は「遮断」か「隔離」です。

牢屋に閉じ込められているので、「遮断」でも「隔離」でもどちらでもしっくりきます。

ただ、「遮断」はシャットアウトということです。

外部からシャットアウトして収容する施設。

その通りですよね。

しかし、「隔離」としてしまっても、その通りです。

ただ、本判例はどんな事件だったかというと、監獄に閉じ込められている被疑者が新聞を読もうとしたら、よど号という飛行機がハイジャックされた事件に関する部分が黒塗りされていた為、よど号のハイジャックに関して知ることができないから、知る権利(憲法21条、19条)を侵害するのではないかという事で裁判となりました。

新聞で外の世界の情報を知れるのであれば、シャットアウトしている訳ではなさそうですね。

ということで、エは「隔離」です。

その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の( オ )性があると認められることが必要であり

選択肢は「蓋然」か「合理」ですが、、「合理」については、選択肢ウで使用されている為、消去法でオは「蓋然」となります。

まとめ

本問は判例の知識がなくても、感覚的に分かる人も多いかと思います。

しかし、かなり重要な判例になりますので、一度判決文に目を通しておくことをおすすめします。

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