本問は不作為の審査請求について聞いている問題です。
不作為の審査請求は分かりやすく言うと「いつまで待たせるんだ、早くしろ」ということです。
ここを頭に入れた上で問題を解くとよいと思います。
又、本門は「棄却」や「却下」などの法律の基礎的な用語をわかっていれば正解できる問題でもあります。
ア 不作為についての審査請求に係る処分が申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は裁決で当該審査請求を却下します。
(行政不服審査法49条第1項)
これは、不作為の審査請求は「いつまで待たせるんだ、早くしろ」という審査請求なので、相当な期間が経過していない場合、門前払い(却下)となります。
よって、本記述は誤っています。
イ 不作為についての審査請求について理由がない場合、審査庁は裁決で当該審査請求を棄却します。
棄却とは、審査をした上で請求を認めないというものであります。
よって、審査請求について理由がない場合、請求は認められませんので、棄却されます。
よって、本記述は正しいです。
根拠条文:行政不服審査法49条第2項
ウ 不作為の審査請求に理由がある場合、審査庁は裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言します。
(行政不服審査法49条第3項)
不作為の審査請求に理由がある場合、審査請求は認容(認められる)訳ですが、認容するには当然理由が必要です。
よって、審査庁は裁決で理由を宣言しなければなりません。
よって、本記述は正しいです。
エ 不作為の審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁でない審査庁は、当該処分をするように命じなければなりません。(行政不服審査法49条3項第1号)
「勧告」では、「やりましょう」程度の効力なので、審査請求した意味がなくなってしまいます。
なので、「勧告」ではなく「命令」しなければなりません。
よって、本記述は誤っています。