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行政書士の過去問 令和2年度 法令等 問19

問題

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行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。
   2 .
行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合には、裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことができる。
   3 .
義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない。
   4 .
処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。
   5 .
義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。
( 行政書士試験 令和2年度 法令等 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

7
答え…3

1. 誤り
申請型義務付け訴訟は、無効確認訴訟と併合提起することができます
(行政事件訴訟法37条の3第3項2号)。


2. 誤り
そのような規定はありません。


3. 正しい
その通りです。
行政事件訴訟法38条(取消訴訟に関する規定の準用)を確認してみると、33条(取消判決の拘束力の規定)は準用されていますが、32条1項(第三者効の規定)は準用されていないことが分かります。


4. 誤り
「仮の義務付け」のみを単独で申し立てることはできません。
「仮の義務付け」は、「義務付けの訴え」の提起があった場合に、申し立てることができます。

【行政事件訴訟法37条の5 第1項】
第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。


5. 誤り
非申請型義務付け訴訟は、「重大な損害を生じるおそれ」を訴訟要件(のひとつ)にしています(37条の2第1項)。
しかし、申請型義務付け訴訟は、「重大な損害を生じるおそれ」を訴訟要件にしていません(37条の3)。

【行政事件訴訟法37条の2第1項】
第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

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3

正解.3


1.誤り
 行政事件訴訟法37条の3第1項2号により、申請拒否処分は務付け訴訟を提起することができ、3項によれば、その義務付け訴訟を提起する場合は、3項各号に掲げる区分に応じ、定める訴えをその義務付け訴訟に併合して提起する、とされています。

 そして、3項2項に申請拒否処分がされた場合には、その処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認訴訟を併合提起できるとあるので、申請型義務付け訴訟は無効等確認訴訟とも併合提起できます。
※行政事件訴訟法37条の3第3項2号


2.誤り
行政庁が、義務付け訴訟の判決に従わなかった場合についての条文は、行政事件訴訟法には規定されていないので、裁判所が行政庁の代わりに処分を行うことはできません。


3.正しい
 行政事件訴訟法38条1項にあるとおり、取消判決の拘束力(33条)は抗告訴訟に準用されていますが、第三者効の規定(32条)は準用されていません。

義務付け訴訟は抗告訴訟ですので、義務付け訴訟判決に第三者効はありません。


4.誤り
 行政事件訴訟法37の5第1項冒頭に、「義務付けの訴えがあった場合において」という文言がありますので、仮の義務付けの提起には、義務付け訴訟を提起することが必要です。

 さらに、仮の義務付けを提起するには、その義務付け訴訟に係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ本案について理由があるとみえるときでなければなりません(37条の5第1項後段)。


5.誤り
 行政事件訴訟法37条の3第1項には、要件として「重大な損害を生ずるおそれ」という文言がないため、申請型義務付け訴訟は、重大な損害を生ずるおそれがなくとも提起できます。

 非申請型の義務付け訴訟は、提起要件に「重大な損害を生ずるおそれ」の文言がありますので、非申請型義務付け訴訟については正しいです。

 ・非申請型義務付け訴訟要件
 ⇒【①重大な損害を生ずるおそれがあり】、【②かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り】提起できます(行政事件訴訟法37条の2第1項)。

1

本問は義務付け訴訟の基礎的な知識を問う問題です。

選択肢1. 申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。

申請型義務付け訴訟は取消訴訟だけではなく、無効確認訴訟とも併合提起できます。(行政事件訴訟法37条の3第3項2号)

よって、本記述は誤っています。

選択肢2. 行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合には、裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことができる。

行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合、義務付け訴訟を提起し認容されたとしても、意味のないものとなってしまいます。

しかし、行政事件訴訟法において裁判所が行政庁に代わって当該処分を行うことができる旨の規定はありません。

よって、本記述は誤っています。

選択肢3. 義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない。

行政事件訴訟法に規定されている訴訟の判決は第三者効が認められている場合が多いのですが、義務付け訴訟には認められていません。

よって、本記述は正しいです。

選択肢4. 処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。

仮の義務付け(仮の救済)は、訴訟を提起した後にのみ申し立てることができます。(行政事件訴訟法37条の5第1項)

ちなみに、仮の義務付けを「申し立てる」とありますが、「提起」ではなく「申し立て」るのは、仮の救済は訴訟ではないからです。

よって、本記述は誤っています。

選択肢5. 義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。

非申請型義務付け訴訟は「重大な損害」が要件となっています。(行政事件訴訟法37条の2第1項)

これに対し、申請型義務付け訴訟は「重大な損害」は要件となっていません。

これは、申請型義務付け訴訟は、申請を拒否する処分の取り消し訴訟や無効確認訴訟を提起する際に、これが取り消されたとしても再度同様の処分がされる恐れがあるため、義務付け訴訟を併合提起することで、訴えの認容により申請によって求めた処分がされたのと同様の効果を得ることができるからです。

よって、本記述は誤っています。

まとめ

義務付け訴訟は行政書士試験、予備試験などの過去問などを見てもよく出題されている印象です。

今回は基礎的な知識を問う問題でしたので、解けなかった人はしっかり復習しておくといいと思います。

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