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行政書士の過去問 令和2年度 法令等 問20

問題

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国家賠償法に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア  同一の行政主体に属する複数の公務員のみによって一連の職務上の行為が行われ、その一連の過程で他人に損害が生じた場合、損害の直接の原因となった公務員の違法行為が特定できないときには、当該行政主体は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うことはない。
イ  税務署長が行った所得税の更正処分が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が更正処分をするに際して職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、当該更正処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったとはされない。
ウ  国家賠償法1条1項に基づく賠償責任は、国または公共団体が負うのであって、公務員個人が負うものではないから、公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不適法として却下される。
エ  国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件については、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、自己の利をはかる意図をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしたときは、この要件に該当する。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・ウ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・エ
( 行政書士試験 令和2年度 法令等 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

6
答え…4(イ・エ)

ア 誤り
特定できなくても、損害倍書責任を負うことはあります。
特定できないことを理由として損害賠償責任を免れることはできません。

【岡山税務署健康診断事件(最判昭57.4.1)】
「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被
害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があつたのでなければ右の被害が生ずることはなかつたであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもつて国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができない(…略…)」


イ 正しい
そのような場合は、違法とはされません。

【奈良税務署推計課税事件(最判平5.3.11)】
「税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、
そのことから直ちに国家賠償法一条一項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、右の評価を受ける(…略…)」


ウ 誤り
公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは、「主張に理由がない」として、「棄却」されます。
「不適法」として、「却下」されるのではありません。

【最判昭30.4.19】
「国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。従つて県知事を相手方とする訴は不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。」


エ 正しい
加害行為を行った公務員に職務執行の意思がなくても、加害行為が客観的に見て職務遂行の外形を備えているときは、国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」の要件を満たします。

【川崎駅前非番警察官強盗殺人事件(最判昭31.11.30)】
「(…略…)公務員が主観的に権限行使の意思をもつてする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもつてする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによつて、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもつて、その立法の趣旨とするものと解すべきである(…略…)」

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解.4(イ.エ)


ア.誤り
判例は、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合において、原因となった公務員の行為が特定できなくとも、国又は公共団体は国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができない。」としています(最判昭57.4.1)。

したがって、違法行為が特定できなかったとしても当該行政主体は損害賠償責任を負います。


イ.正しい
本肢のとおりです。

 判例は、税務署長のする所得税の更生は、所得金額を過大に認定していたとしても直ちに違法評価を受けるものではなく、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と更生したと認め得る事情がある場合に限り違法評価を受ける、としています(最判平5.3.11)。

したがって、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は当該更正処分は、国賠法1条1項にいう違法があったとはいえません。


ウ.誤り
 判例は、国家賠償請求については、国又は公共団体が賠償の責めに任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない、としています(最判昭30.4.19)。

この場合は、「不適法として却下」ではなく、「理由がないとして棄却」とするのが正しいです。


エ.正しい
本肢のとおりです。

 判例は、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利ををはかる意思をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をして他人に損害を加えたときは、国又は公共団体は賠償責任を負うとしています(最判昭31.11.30)。

 自分の利益のためにする場合(例:勤務中など)であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為(勤務中でなくとも客観的に勤務中に見える)をして、他人に損害を加えた場合は国賠法1条1項に該当します。

0

本問は国家賠償法についての問題です。

ただ、本問で問われている部分については、最高裁判例があるので、判例を知っていれば回答できる問題となります。

ア 判例(最判昭和57年4月1日民集第36巻4号519頁)は「数人の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、一連の行為のうちのいずれかに故意または過失による違法行為があったのでなければ被害が生ずことはなかったと認められ、かつそれがどの行為であるにせよ国家賠償法上賠償責任を負うべき関係が存在するときは、加害行為の不特定をもって損害賠償責任を免れることはできない」としています。

よって、本記述は誤っています。

イ 税務署長が行った所得税の更正処分が所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとして、これが国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価されるものではなく、税務署長が職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認めえるような事情がある場合に限り国家賠償法1条1項に違反するものとなります。

よって、本記述は正しいです。

根拠判例:最判平成5年3月11日民集第47巻4号2863頁

ウ 本記述と類似の訴訟(最判昭和30年4月19日民集第9巻5号534頁)で、最高裁判所は請求を棄却しています。

却下ではなく棄却です。

よって、本記述は誤っています。

エ 過去に非番の警察官が制服を着て職務質問を装い荷物を奪い取ったあげく、抵抗しようとした相手方を拳銃で殺害した事件がありました。

これについて、最高裁は「国家賠償法1条は客観的に職務執行の外形を備える行為をしてこれによって他人に損害を加えた場合には、国又は地方公共団体に損害賠償の責を負わしめて広く国民の権益を擁護することが立法の趣旨である」としています。

(最判昭和31年11月30日民集第10巻11号1502頁)

よって、自己の利を図る意図をもってしたとしても、客観的に職務執行の外形を備えていれば、「公務員がその職務を」に該当します。

よって、本記述は正しいです。

選択肢4. イ・エ

本肢が正解です。

まとめ

本問は判例の知識があれば正解できる問題です。

公法系科目において判例は重要です。

しっかり復習しておくようにしてください。

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