問題
A 各年度における代替養育を必要とする子ども数の見込み
B 各年度における保育所および保育所を利用する児童数の見込み
C 小中学校と連携して行う、いじめ防止推進のための取組
D 当事者である子どもの権利擁護の取組(意見聴取・アドボカシー)
正解は3です。
都道府県が策定する社会的養育推進計画の記載事項に定められているものは以下11項目です。
(1)都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像
(2)当事者である子どもの権利擁護の取組(意見聴取・アドボカシー)(D)
(3)市区町村の子ども家庭支援体制の構築等に向けた都道府県の取組
(4)各年度における代替養育を必要とする子ども数の見込み(A)
(5)里親等への委託の推進に向けた取組
(6)パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築に向けた取組
(7)施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・ 機能転換に向けた取組
(8)一時保護改革に向けた取組
(9)社会的養護自立支援の推進に向けた取組
(10)児童相談所の強化等に向けた取組
(11)留意事項
よって正しい組み合わせは(A、D)となります。
正解は【3】でした。
AとDが正答となります。
記載事項は11項目になります。
(1)都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え方 及び全体像
(2)当事者である子どもの権利擁護の取組(意見聴取・アド ボカシー)
(3)市区町村の子ども家庭支援体制の構築等に向けた都道府県の取組
(4)各年度における代替養育を必要とする子ども数の見込み
(5)里親等への委託の推進に向けた取組
(6)パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推進のた めの支援体制の構築に向けた取組
(7)施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・ 機能転換に向けた取組
(8)一時保護改革に向けた取組
(9)社会的養護自立支援の推進に向けた取組
(10)児童相談所の強化等に向けた取組
(11)留意事項
この策定要領では、実家庭での養育が困難など社会的養育を必要とする子どもの支援策について取り決められています。そのため、B、Cのような内容は記載されていません。