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医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問12

問題

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医学管理料等について正しいものを選びなさい。
   1 .
3月31日に糖尿病を主病として初診料を算定した患者に対して、4月30日の受診日に特定疾患療養管理料を算定することはできる。
   2 .
外来栄養食事指導料は、非常勤の管理栄養士が指導を行った場合には算定できない。
   3 .
悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍の疑いがある患者に対して腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月に1回算定できる。
   4 .
強皮症を主病とする患者に対して、療養上の指導を行った場合は、月に1回難病外来指導管理料を算定できる。
   5 .
集団栄養食事指導料と、外来栄養食事指導料は算定要件を満たしていても同一日に併算定できない。
( 医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問12 )
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この過去問の解説 (2件)

4

正解4番です。

1→初診料を算定した翌月の末日に要件を満たす場合には、特定疾患管理料を算定できます。

2→医師の指導に基づき管理栄養士の指導が行われた場合に算定できます。常勤・非常勤は問われません。

3→悪性腫瘍特異物質治療管理料は、すでに悪性腫瘍の確定診断が行われた患者に対して算定できます。

5→要件を満たしていれば、同一日に算定できます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

医学管理料等では、算定するには対象となる疾患や条件などがいろいろあります。

基本的なものについて理解しているかがポイントです。

選択肢1. 3月31日に糖尿病を主病として初診料を算定した患者に対して、4月30日の受診日に特定疾患療養管理料を算定することはできる。

4月30日は初診からちょうど1月になります。初診から1月以内は算定できません。

ただ、1か月を経過した日が休日の場合はその休日直前の日に特定疾患療養管理料を算定できます。

本問題では、曜日や休日について触れられていないため、判断できません。

選択肢2. 外来栄養食事指導料は、非常勤の管理栄養士が指導を行った場合には算定できない。

誤りです。

管理栄養士によるものであれば、常勤・非常勤は問いません。

選択肢3. 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍の疑いがある患者に対して腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月に1回算定できる。

誤りです。

悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍が確定している人に腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に算定するものです。

選択肢4. 強皮症を主病とする患者に対して、療養上の指導を行った場合は、月に1回難病外来指導管理料を算定できる。

正しいです。

強皮症は難病外来指導管理料の対象疾患です。

選択肢5. 集団栄養食事指導料と、外来栄養食事指導料は算定要件を満たしていても同一日に併算定できない。

誤りです。

集団栄養食事指導料と外来栄養食事指導料は算定要件を満たしていれば、同一日に併算定可能です。

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