医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問48
この過去問の解説 (3件)
正解は5番です。
1.1997年(平成9年)の医療法改正によって、「インフォームド・コンセント」が明文化され導入されました。
2.地域医療支援病院では、救急医療を提供する能力、原則として200床以上の病床・設備があり、かかりつけ医からの紹介患者を中心としている等条件を満たしている必要があります。都道府県知事の承認により地域医療支援病院と認定されます。
3.医療の安全確保の面で、医療事故が発生した場合には、医療機関の管理者は速やかに「医療事故調査」を行い、事故の原因を明らかにする必要があると規定されています。
4.所在地のある都道府県知事への届け出が必要です。
5.特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院として、厚生労働大臣の承認を受けたものです。
条件を満たさなくなった場合には厚生労働大臣がその承認を取り消すことができます。
この問題は医療法に関するものです。
医療提供の理念や地域医療支援病院、特定機能病院の定義などについて書かれた法律です。
問題を解きながら、ポイントを押さえましょう。
正しいです。
1997(平成9)年の第3次医療法改正です。
正しいです。
地域医療支援病院については医療法第4条に定められています。
正しいです。
医療事故調査制度は2014(平成26)年の医療法改正で追加されました。
院内で調査を行ったうえで、「医療事故・調査支援センター」に報告します。
正しいです。
医療法第15条3に定められています。
誤りです。
特定機能病院の承認も取り消しも「厚生労働大臣」が行います。
関連は医療法第4条の2です。
正解は5です。
1
選択肢文の通りです。
2
選択肢文の通りです。
3
選択肢文の通りです。
4
選択肢文の通りです。
病院、診療所の管理者は、X線装置を備えた場合に都道府県知事に届け出なければならないと決められています。届出期限は、X線装置を備えたときから10日以内とされています。
5
医療法第29条第4項に基づき、特定機能病院としての承認要件を満たさなくなった場合や、業務報告書の提出を行わなかった場合などにおいて、厚生労働大臣は、特定機能病院の承認の取消しを行うことができるとされています。
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