医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問49
この過去問の解説 (3件)
正解は4番です。
1.常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、日常生活に支援が必要であり、介護予防サービスが必要な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けるためには、要介護認定が必要となります。
要介護認定は市町村に設置される介護認定審査会において行われます。
2.要介護認定の結果、要支援者または要介護者と認定された場合には、保険給付を受けることが出来ます。
3.グレードは要支援には1、2まで、要介護には1、2、3、4、5まであり、要介護5が最重度の介護を要する状態とされます。
4.介護保険法の規定により、給付が重なる部分においては、原則医療保険からの給付は行わない旨が規定されています。
5. 40歳から保険者より健康保険料と一緒に介護保険料を徴収されています。
そのため、介護サービスを利用していなくても40歳から64歳までは介護保険第2号被保険者となります。
介護保険制度に関する問題です。
医療保険と介護保険では似ている点もありますが、かなり異なっています。
どんな違いがあるのか把握しておきましょう。
正しいです。
市町村の認定調査と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で判定をします。
正しいです。
要介護認定をうけ、要介護1~5に認定された方は介護給付を、
要支援1,2の方は予防給付を受けることができます。
正しいです。文のとおりです。
誤りです。
介護保険が優先されます。
関連は健康保険法第55条第2項、厚生労働省告示「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」です。
正しいです。
文のとおりです。
そのため、第2号被保険者は「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者」となっています。
正解は4です。
1
第1号被保険者も第2号被保険者も、認定を受けて介護サービスを受けます。
2
要介護状態は5ランクに、要支援状態は2ランクに分かれてり、認定を受けた場合に1から3割の利用料を支払って保険給付を受けます。
3
要支援1、2、要介護1、2、3、4、5と数字が大きくなるほど介護度は重くなり、介護が必要となります。
4
原則は要介護(要支援)の認定を受けた場合は、介護保険優先となります。
医療保険と介護保険はそれぞれの保険の目的が違う為、原則併用は出来ません。
5
第2被保険者は加入している医療保険料とあわせて介護保険料を徴収されます。
国民健康保険の被保険者は世帯ごとに徴収されます。
社会保険の被保険者は会社勤めの場合、給与から医療保険料と一緒に天引きとなるなど、
どちらも保険料とあわせて徴収されます。
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