医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問50
この過去問の解説 (3件)
介護保険法に関する問題です。介護保険と医療保険との関係については原則介護保険優先ですが、少々複雑です。厚生労働省告示の「医療保険と介護保険の給付調整」なども参考にしてみてください。
誤りです。
緊急の場合は医療保険からの給付を受けることができます。
誤りです。
「介護給付」「予防給付」「市町村特別給付」の3種類です。
正しいです。文のとおりです。
誤りです。
特別徴収は年金からの天引き、普通徴収が口座振替、納付書による納付です。
誤りです。
「入院」レセプトではなく「入院外」レセプトです。
正解は3番です。
1.および5.介護保険適用病床に入院している患者が、緊急に医療行為を受ける必要がある場合は、医療保険を使用して良いとされています。
その場合には「入院外」のレセプトを使用します。
2.介護保険の給付は「介護給付」、「予防給付」および「市町村特別給付」があります。
「市町村特別給付」とは、第1号被保険者の保険料を財源として、市町村単位の条例により独自のサービスを実施することができるものです。
3.「特別地域居宅介護支援加算」とは、国が定める地域(離島やへき地など)内にある介護事業者が、その地域において介護サービスを提供した場合介護報酬に加算がされる制度です。
4.介護保険料の特別徴収とは年金から介護保険料が天引きされるシステムのことです。
正解は3です。
1
急性増悪等により医療行為が必要になった場合は、医療保険適用病床に転床して医療保険での治療を行うことになっており、何らかの理由から転床が難しい場合は、介護保険適用病床に入院しながら、医療保険での治療を受けることとなります。また、介護保険から給付される部分に相当する治療については、医療保険からの給付は行うことは出来ません。
2
介護保険の給付には、「介護給付」「予防給付」の他に「地域支援事業」があり、要介護者・要支援者以外の高齢者への介護予防事業は、この「地域支援事業」で実施されています。
3
選択肢文の通りです。
4
特別徴収の納め方は、年金から差し引きとなります。
5
介護保険適用病床に入院しながら、緊急に医療行為を受けた場合は、入院外のレセプトとなります。
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