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医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問55

問題

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日本の医療保険制度についての記述として正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
健康保険法に定められている保険給付には「療養の給付」「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」「傷病手当金」「移送費」「出産育児一時金」等があるが、このうち現金で支給されるのは「移送費」のみである。
   2 .
高額療養費制度とは、医療費の自己負担が一定額を超えた場合に、その超えた分が保険者から給付される制度である。
   3 .
高額療養費制度の対象となる医療費は、「療養の給付」に該当する費用のみで、「入院時食事療養費」や「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」は高額療養費制度の対象にならない。
   4 .
保険医療機関における高額療養費の現物給付は診療科単位で行う。
   5 .
保険者が社保か国保かに関わらず、未就学児の負担割合は1割である。
( 医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

2

本問題では、医療機関の受付業務でも必要となる知識が含まれています。テキスト等で調べなくても答えられるようにしましょう。

選択肢1. 健康保険法に定められている保険給付には「療養の給付」「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」「傷病手当金」「移送費」「出産育児一時金」等があるが、このうち現金で支給されるのは「移送費」のみである。

誤りです。

「移送費」以外にも「傷病手当金」「出産育児一時金」も現金給付です。

選択肢2. 高額療養費制度とは、医療費の自己負担が一定額を超えた場合に、その超えた分が保険者から給付される制度である。

正しいです。文のとおりです。

選択肢3. 高額療養費制度の対象となる医療費は、「療養の給付」に該当する費用のみで、「入院時食事療養費」や「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」は高額療養費制度の対象にならない。

誤りです。

「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」は高額療養費制度の対象にはなりません。

「保険外併用療養費」については、自己負担分は対象になりませんが、保険給付が行われる部分については対象となります。

選択肢4. 保険医療機関における高額療養費の現物給付は診療科単位で行う。

誤りです。

70歳未満では①医療機関ごと、②医科・歯科別 ③入院・外来別で考えていきます。

70歳以上では世帯単位、個人単位で考えていきます。

どちらも診療科単位ではありません。

選択肢5. 保険者が社保か国保かに関わらず、未就学児の負担割合は1割である。

誤りです。

未就学児の負担割合は加入している健康保険の種類にかかわらず「2割」負担です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

正解は2番です。

1→「傷病手当金」「移送費」「出産育児一時金」が現金給付の対象となります。

3→「保険外併用療養費」も高額療養費制度の対象です。

4→診療科単位ではなく、レセプト単位で行います。

5→未就学児の負担割合は2割です。

0

正解は2です。

1

現金給付は、「移送費」の他にも「傷病手当金」「出産育児一時金」があります。

2

選択肢文の通りです。

3

「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」の自己負担や、「保険外併用療養費」の差額部分は、高額療養費制度の対象とはなりませんが、「保険外併用療養費」の保険給付に係る一部負担については、高額療養費制度の対象となります。

4

医療機関ごとの計算となります(医科の外来、入院、歯科の外来、入院の4つに分けて計算)。

5

未就学児の負担割合は、2割です。

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