医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問57
この過去問の解説 (3件)
正解は2番です。
1→前期高齢者医療制度の対象となるのは「社保」または「国保」の被保険者および被扶養者のみです。
3→前期高齢者が医療機関に提示するのは「高齢受給者証」です。
4→市町村ではなく都道府県単位の広域連合が保険者となります。
5→後期高齢者医療の対象者は全て保険料を支払うため、「被扶養者」に該当するひとはいません。
正解は2です。
1
高齢者医療制度には、65歳から74歳までを対象とした「前期高齢者医療制度」、75歳以上を対象とした「後期高齢者医療制度」の、2つの制度があります。
どちらも、医療保険に加入されている方が対象で、生活保護の方は対象とはなりません。
2
選択肢文の通りです。
3
前期高齢者医療制度の対象者は、医療機関に対して被保険者証とは別に、「高齢受給者証」を提示する必要があります。この「高齢受給者証」に本人の窓口負担割合が記載されています。
4
後期高齢者医療については、都道府県単位で全市町村が加入する「広域連合」が保険者となります。
5
75歳の誕生月より医療保険に加入している全員が、後期高齢者医療制度の保険証に変わります。
後期高齢者医療制度には、被扶養者という概念はなく、全員が被保険者となります。
高齢者医療制度には65歳~74歳を対象とした前期高齢者に対するものと75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度があります。この両制度では共通している部分もあれば、異なる点もあります。どこが同じでどこが違うのかをしっかり把握しておくことが大切です。
誤りです。
生活保護受給者は前期高齢者医療制度の対象外です。
正しいです。
前期高齢者医療制度の高齢受給者の対象者は医療保険に加入している原則70歳以上75歳未満の人です。
誤りです。
「前期高齢者医療証」が誤りです。正しくは「高齢受給者証」です。
誤りです。
都道府県の区域ごとに、すべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者です。
誤りです。
後期高齢者医療は全員が「被保険者」です。
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