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医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問66

問題

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診療報酬点数表における「医学管理等」に掲げられている項目について、正しく説明されているものを1つ選びなさい。
   1 .
「特定疾患療養管理料」は一般病床数が100床以上ある場合は、1回につき87点を算定する。
   2 .
「特定疾患療養管理料」を算定できる指導と、「ウイルス疾患指導料」を算定できる指導を同一月に行った場合、どちらか一方しか算定できない。
   3 .
「特定薬剤治療管理料」は、薬剤の投与量を精密に管理する必要がある薬剤を投与した場合に算定できる。管理にあたり薬剤の血中濃度を測定した場合は、その点数を検査として別に算定できる。
   4 .
「悪性腫瘍特異物質治療管理料」は、悪性腫瘍の疑いが強い患者に対して腫瘍マーカー検査を行った場合に算定する。
   5 .
「特定疾患療養管理料」を算定できる指導と、「特定薬剤治療管理料」を算定できる管理を同一日に行った場合、どちらかしか算定できない。
( 医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問66 )
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この過去問の解説 (3件)

3

医学管理等のところでは、重複算定できないものや算定時の条件などがポイントとなります。

しっかり覚えましょう。

では、問題をみていきましょう。

選択肢1. 「特定疾患療養管理料」は一般病床数が100床以上ある場合は、1回につき87点を算定する。

誤りです。

点数表で規定されているのは「一般病床数」ではなく「許可病床数」です。

「許可病床数」は一般病床に限るものではありません。

選択肢2. 「特定疾患療養管理料」を算定できる指導と、「ウイルス疾患指導料」を算定できる指導を同一月に行った場合、どちらか一方しか算定できない。

正しいです。

「特掲診療料に関する通則」で重複算定できない旨が規定されています。

選択肢3. 「特定薬剤治療管理料」は、薬剤の投与量を精密に管理する必要がある薬剤を投与した場合に算定できる。管理にあたり薬剤の血中濃度を測定した場合は、その点数を検査として別に算定できる。

誤りです。

診療報酬点数表の「特定薬剤治療管理料」の(1)のカに点数に含まれるものが書かれています。

血中濃度測定の検査料や採血料は本点数に含まれ、別に算定できません。

選択肢4. 「悪性腫瘍特異物質治療管理料」は、悪性腫瘍の疑いが強い患者に対して腫瘍マーカー検査を行った場合に算定する。

誤りです。

診療報酬点数表の「悪性腫瘍特異物質治療管理料」の(1)に「悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者」とあります。悪性腫瘍の疑いの人に腫瘍マーカー検査を実施した場合は検査料で算定します。

選択肢5. 「特定疾患療養管理料」を算定できる指導と、「特定薬剤治療管理料」を算定できる管理を同一日に行った場合、どちらかしか算定できない。

誤りです。

重複算定可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は2番です。

1→「特定疾患療養管理料」は、算定する医療機関の病床数により点数が異なりますが、この病床数は「許可病床数」です。一般病床数のみでは、この医療機関が「特定疾患療養管理料」を算定できるかどうかはわかりません。

2→特掲診療料の通則に、同一月に算定できない項目として記載されています。

3→「特定薬剤治療管理料」には、薬剤の血中濃度測定、血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれています。

4→「悪性腫瘍特異物質治療管理料」は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に算定する項目です。

5→診療報酬点数表にそのような記載がないため、「特定疾患療養管理料」と「特定薬剤治療管理料」は同一日に算定可能です。

0

正解は2です。

1

許可病床数が100床以上200床未満で、1回につき87点の算定です。

2

選択肢文の通りです。

3

特定薬剤治療管理料には1と2があり、1は管理にあたる薬剤の血中濃度を測定して、計画的な治療管理を行った場合に月1回算定します。

2は、胎児曝露を未然に防止するために、サリドマイド製剤及びその誘導体の処方に必要な説明を行い、医薬品の製造販売を行う企業に対して、確認票等を用いて定期的に患者の服薬に係る安全管理の厳守状況等を報告した場合に月1回算定するものです。

4

悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍の疑いのある患者に対してではなく、悪性腫瘍診断確定患者に対して腫瘍マーカーの検査を行った場合に算定します。

このとき、腫瘍マーカーの検査代、採血料、判断料は別に算定できません。

5

特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料は、同一日でも併せて算定できます。

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