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ITパスポートの過去問 平成30年度 春期 ストラテジ系 問9

問題

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A氏は、インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので、プロバイダ責任制限法に基づき、その掲示板を運営するX社に対して、投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき、X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として、適切なものはどれか。ここで、X社はA氏、B氏双方と連絡が取れるものとする。
   1 .
A氏、B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
   2 .
A氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
   3 .
開示するかどうか、B氏に意見を聴かなければならない。
   4 .
無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
( 平成30年度 春期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

4
プロバイダ責任制限法では、発信者情報の開示について以下のように定められています。

・権利侵害を受けた側は、権利侵害されたことが分かる証拠があり、賠償請求のために発信者の情報が必要な場合に、プロパイダに発信者の情報開示を請求できる
・プロパイダ側は可能な限り発信者に意見を聴いて、請求者の訴えが正当だと認められた場合に、発信者の情報を開示する

よって、正解は3です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
プロバイダ責任制限法とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」のことで、特定電気通信において権利の侵害が行われた場合の損害賠償責任の制限や発信者情報の開示請求について定めたものになります。

第四条で規定されている発信者情報の開示請求において、「開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない」という規定があります。

よって3が正解となります。

1
このような権利侵害事案における発信者情報の開示請求に関して、
プロバイダ責任制限法では請求する側は当該情報による権利侵害が
明らかであり、差し止めや賠償請求などのために発信者情報が
必要であることをプロバイダに示す必要があります。

これに対してプロバイダ側は可能な限り発信者に意見の聴取を行い、
請求者の訴えが正当だと認められる場合には発信者の情報を
開示するよう定めています。

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